聴聞で文書や資料を閲覧できる?閲覧請求権の期間と方法を解説

聴聞では、不利益処分の原因となる事実を確認し、反論するために、関係する文書や資料の閲覧を請求できます。もっとも、請求できる人、対象となる資料、請求できる期間には条件があります。

聴聞ではどのような文書や資料を閲覧できる?

閲覧請求できる人

閲覧を請求できるのは、聴聞の通知を受けた当事者です。また、聴聞に参加している人のうち、不利益処分がされた場合に自分の利益を害されることとなる参加人も請求できます。

したがって、参加人であれば誰でも閲覧できるわけではありません。なお、文書等の閲覧請求に主宰者の許可は必要ありません。

閲覧できる文書や資料

対象となるのは、当該事案について行政庁が行った調査結果に関する調書や、不利益処分の原因となる事実を証明する資料です。たとえば、処分の理由となっている事実を確認し、自分の認識と違う点を反論するために関係する資料が対象になります。

一方、聴聞手続と関係のない行政庁の資料を、広く閲覧できる制度ではありません。

文書等の閲覧請求ができる期間はいつまで?

原則は聴聞の通知から聴聞の終結まで

請求できる期間は、聴聞の通知があった時から、聴聞が終結する時までです。聴聞の期日当日に限らず、終結前であれば請求できます。反対に、聴聞が終結した後は、行政手続法18条に基づく文書等の閲覧請求はできません。

審理の途中で追加請求することもできる

審理が進み、当初は必要と考えていなかった資料が新たに必要になった場合は、追加で閲覧を求めることもできます。ただし、追加請求も聴聞が終結するまでに行う必要があります。

聴聞終結後の調書・報告書とは別の制度

聴聞の終結後には、当事者や参加人が聴聞調書・報告書の閲覧を求められる制度があります。これは、聴聞中に原因事実に関する資料を閲覧する制度とは別です。請求する文書と時期を混同しないよう注意しましょう。

文書等の閲覧を請求する方法と行政庁の対応

行政庁に対して閲覧を求める

文書等の閲覧は、行政庁に対して求めます。主宰者の許可を取る必要はありません。

閲覧の日時・場所は行政庁が指定できる

行政庁は、文書等を閲覧する日時や場所を指定できます。

行政庁が閲覧を拒める場合

行政庁は、第三者の利益を害するおそれがある場合や、その他の正当な理由がある場合には、閲覧を拒むことができます。つまり、請求すれば必ずすべての資料を閲覧できるわけではありませんが、正当な理由のない拒否は認められません。

請求前に確認したいポイント

  • 聴聞がまだ終結していないか
  • 自分が当事者、または要件を満たす参加人か
  • 資料が不利益処分の原因となる事実に関係するか
  • 行政庁が指定した日時・場所を確認したか

まとめ

聴聞では、当事者と、自己の利益を害されることとなる一定の参加人が、行政庁に文書等の閲覧を請求できます。対象は、調査結果に関する調書や、不利益処分の原因事実を証明する資料です。

請求期間は聴聞の通知から終結までで、主宰者の許可は必要ありません。行政庁は、第三者の利益を害するおそれなど正当な理由がある場合には、閲覧を拒むことができます。