扶養とは、養育費や生活費を負担するなど、生活の面倒を見ることをいいます。扶養を受ける側を扶養権利者、扶養する側を扶養義務者と呼びます。
では、扶養義務者がどの程度の支援をし、どのような方法で扶養するかは、どのように決まるのでしょうか。基本的な決め方は、当事者間の協議と、協議がまとまらない場合の家庭裁判所の判断です。
扶養の程度と方法は、まず当事者間の協議で決める
扶養の程度や方法は、まず扶養権利者と扶養義務者が話し合って決めます。たとえば、どの程度の生活を支えるのか、養育費や生活費など何を負担するのか、どのような方法で扶養するのかといった点が話し合いの対象になります。
扶養義務者が複数いる場合には、誰が先に扶養を担うかという扶養の順位についても、まず当事者間の協議で定めます。
協議がまとまらないときは家庭裁判所が扶養の程度・方法を決める
当事者間で協議が調わない場合、または協議をすることができない場合は、家庭裁判所が判断します。家庭裁判所は、扶養義務者がどの程度、どのような方法で扶養すべきかを定めます。
また、扶養義務者が複数いる場合には、誰が扶養を担うべきかという順位を家庭裁判所が定めることもあります。
家庭裁判所が扶養の程度と方法を決める判断基準
家庭裁判所は、次の事情を考慮して、扶養の内容や方法を総合的に判断します。
- 扶養権利者の需要
- 扶養義務者の資力
- その他一切の事情
このように、扶養権利者の需要だけでなく、扶養義務者の資力も考慮されます。さらに、その他一切の事情を含めて判断されるため、扶養の程度や方法は事案ごとに異なります。
まとめ
扶養の程度と方法は、まず当事者間の協議で決めます。協議がまとまらない、または協議できない場合には、家庭裁判所が定めます。
家庭裁判所は、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力、その他一切の事情を考慮し、これらを総合して扶養の内容や方法を判断します。
