賃借人から賃貸借契約を解除・解約できるのはどんな場合?

賃貸借契約は、一定の条件を満たせば、賃借人から解除・解約できる場合があります。

賃借人から契約を終わらせる方法には、主に「解除」と「解約」があります。ただし、契約期間中であれば、いつでも自由に終了できるとは限りません。

賃借人から賃貸借契約を解除できる場合

賃貸人が保存行為をし、賃借の目的を達成できなくなる場合

賃貸人が、賃借人の意思に反して保存行為をしようとし、そのために賃借人が賃借の目的を達成できなくなるとき、賃借人は契約を解除できます(民法607条)。

耕作または牧畜を目的とする土地で、不可抗力により2年以上賃料を下回る収益しか得られない場合

耕作または牧畜を目的とする土地の賃貸借では、不可抗力によって、引き続き2年以上、賃料より少ない収益しか得られない場合、賃借人は契約を解除できます(民法610条)。

賃借物の一部が使えず、残りだけでは契約目的を達成できない場合

賃借物の一部が滅失その他の事由によって使用・収益できなくなり、残った部分だけでは賃借をした目的を達成できないときは、賃借人は契約を解除できます(民法611条2項)。

賃借人から賃貸借契約を解約できる場合

期間の定めがない契約で、解約申入れをする場合

期間の定めのない賃貸借では、賃借人は解約申入れをすることができます(民法617条1項)。

期間の定めがある契約で、期間内に解約する権利を留保している場合

期間の定めがある賃貸借でも、賃借人が期間内に解約する権利を留保している場合は、解約できます(民法618条)。

期間の定めがあるというだけで、当然に中途解約できるわけではありません。