契約書には、債務不履行があった場合に備えて「損害賠償額の予定」や「違約金」を定めることがあります。どちらも一定の金銭を支払う約束ですが、法律上の意味は必ずしも同じではありません。ここでは、民法420条に沿って違いと効果を説明します。
損害賠償額の予定とは
あらかじめ損害賠償額を決めておく契約条項
損害賠償額の予定とは、債務不履行があった場合に、債務者が支払う損害賠償の額をあらかじめ当事者間で定めておくことです。
通常、損害賠償を請求するには、債権者が損害の発生と損害額を証明しなければなりません。しかし、あらかじめ損害賠償額を定めておけば、債権者は債務不履行の事実を証明することで、予定賠償額を請求できます。
損害賠償額の予定の効果
民法420条1項により、債権者は、債務不履行の事実を証明すれば、損害の発生や損害額を証明しなくても、予定された金額を請求できます。実際の損害が予定額を上回っていても、予定賠償額しか請求できません。
なお、損害賠償額を予定していても、債権者は、債務の履行を求めたり、契約を解除したりすることができます(民法420条2項)。
違約金との違い
違約金は契約上の性質によって意味が変わる
違約金とは、通常、債務不履行の場合に債務者が債権者に支払うことをあらかじめ約束した金銭をいいます。ただし、当事者の契約によって、違約金の性質は変わります。
民法上は違約金を損害賠償額の予定と推定する
民法420条3項は、違約金について「賠償額の予定と推定する」と定めています。そのため、違約金は、原則として損害賠償額の予定として扱われます。
ただし、当事者の契約によって、違約金が損害賠償額の予定とは異なる性質を持つ場合があります。
損害賠償額の予定と違約金の整理
| 項目 | 損害賠償額の予定 | 違約金 |
|---|---|---|
| 基本的な意味 | 損害賠償額をあらかじめ定めるもの | 債務不履行の場合に支払うとあらかじめ約束した金銭 |
| 法律上の位置付け | 予定された損害賠償額 | 契約内容により異なる |
| 民法上の扱い | 予定額が賠償額となる | 損害賠償額の予定と推定 |
契約書で確認すべきポイント
名称ではなく契約内容を確認する
「違約金」という名称だけで、法律上の性質が決まるわけではありません。違約金がどのような性質の金銭であるかは、当事者の契約内容によって異なります。
まとめ
- 損害賠償額の予定は、債務不履行時の賠償額をあらかじめ定めるものです。
- 債権者は、債務不履行の事実を証明すれば、損害の発生や損害額を証明しなくても予定額を請求できます。
- 実際の損害が予定額を超えても、予定賠償額しか請求できません。
- 違約金は契約内容によって性質が異なりますが、民法上は損害賠償額の予定と推定されます。
- 違約金の性質は、名称ではなく契約内容によって判断されます。
