普通養子縁組とは?養子の身分や親族関係への効果を解説

普通養子縁組とは、血縁関係のない者を法律上の親子にする制度です。養子は養親の嫡出子として扱われますが、実親や実親側の血族との親族関係は、原則としてそのまま残ります。

ここでは、普通養子縁組によって養子の身分や親族関係がどのように変わるのかを解説します。

普通養子縁組とは

普通養子縁組の意味

普通養子縁組は、当事者に「親子関係をつくる」という意思の合致があり、法令上の縁組障害がなく、法律上の届出をすることで成立します。縁組が成立すると、養子はその日から養親の嫡出子、つまり法律上の婚姻関係にある夫婦の子と同じ身分を取得します。

なお、普通養子縁組は、実親など実方の血族との親族関係を終了させる制度ではありません。この点で、実方の血族との関係が終了する特別養子縁組とは異なります。

普通養子縁組によって生じる効果

養子が養親の嫡出子としての身分を取得する

普通養子縁組をすると、養子が未成年者か成年者かにかかわらず、縁組の日から養親の嫡出子となります。これにより、養親と養子の間に法律上の親子関係が生じます。

養親の血族との間にも親族関係が生じる

親子関係が生じるのは養親と養子の間だけではありません。養子と養親の血族との間にも、血族の場合と同じ親族関係が生じます。

実親や実親側の血族との関係は原則として残る

普通養子縁組をしても、養子と実親、実親側の血族との親族関係は原則として終了しません。一方、養親と養子の実親・実方の血族との間に、養子縁組を理由とする親族関係が生じるわけではありません。

原則として養親の氏を称する

養子は、原則として養親の氏(名字)を称します。ただし、婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき期間中、その氏を称します。

離縁すると普通養子縁組の効果はどうなるか

離縁とは、成立していた養親子関係を将来に向かって解消することです。離縁すると、養子およびその配偶者、養子の直系卑属およびその配偶者と、養親およびその血族との親族関係が終了します。

また、養子は原則として縁組前の氏に戻ります。ただし、離縁によって実親側との新たな親族関係が生じるのではなく、普通養子縁組をしている間も続いていた実親や実方の血族との関係が前提となります。

まとめ

  • 普通養子縁組は、血縁関係のない者を法律上の子とする制度です。
  • 養子は縁組の日から養親の嫡出子となります。
  • 養子と養親の血族との間にも、血族間と同じ親族関係が生じます。
  • 実親や実親側の血族との親族関係は、原則として残ります。
  • 離縁すると、養親側との親族関係は将来に向かって終了します。