占有権とは、所有権などの本権に基づくかどうかにかかわらず、物を占有している事実上の支配状態を保護する物権です。所有者でなくても成立します。民法180条では、自己のためにする意思をもって物を占有することにより占有権を取得すると定めています。
占有権とは?所有権との違い
占有権の意味
占有権の取得に必要なのは、所有権などの正当な権利ではなく、自己のためにする意思をもって物を占有することです。占有は、代理人を通じて取得することもできます(民法181条)。
なお、占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定されます(民法186条1項)。
占有権の種類|誰に占有権が認められるのか
自己占有と代理占有
自己占有(直接占有)とは、直接物を所持・支配して行う占有です。一方、代理占有(間接占有)とは、他人を介して取得する占有をいいます(民法181条)。
たとえば、Aが所有する建物をBが賃借している場合、建物を直接占有するBだけでなく、Bを介して占有するAにも占有権が認められます。
自主占有と他主占有
自主占有は所有の意思をもってする占有、他主占有は所有の意思のない占有です。この分類は、自己占有・代理占有とは別のものです。そのため、自己占有かつ他主占有、代理占有かつ自主占有という組み合わせもあります。
他主占有でも、占有をさせた者に所有の意思を表示した場合、または新たな権原により所有の意思をもって占有を始めた場合は、自主占有に変わります(民法185条)。
占有権を取得する4つの方法
現実の引渡し
譲渡人が物を譲受人へ実際に引き渡す方法です。占有者が譲渡人から譲受人に変わります。
簡易の引渡し
譲受人がすでに物を占有しているとき、譲渡人がその物を譲渡する意思を表示する方法です。物を所持する人は変わりません。たとえば、Aが腕時計をBに貸していたところ、後からAがBに腕時計を売却する場合です。
占有改定
譲渡人が物を譲渡した後も、譲受人のためにその物を占有する意思を表示する方法です。たとえば、Aが腕時計をBに売却した後、AがBから腕時計を借り受け、占有を継続する場合です。
指図による占有移転
第三者が占有する物について、譲渡人が第三者に対し、今後は譲受人のために占有するよう命じ、譲受人が承諾する方法です。たとえば、AがCに貸している腕時計を、Cに貸したままBに売却する場合です(民法182条〜184条)。
占有権の取得について押さえるポイント
- 占有権は、所有権がなくても、自己のためにする意思をもって物を占有することで取得します。
- 物を直接持たない場合でも、他人を介する代理占有が認められます。
- 自己占有・代理占有と、自主占有・他主占有は別の分類です。
- 占有権の取得方法には、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転があります。
- 簡易の引渡しは譲受人がすでに占有している場合、占有改定は譲渡人が譲渡後も譲受人のために占有する場合です。
まとめ
占有権とは、物を占有している事実上の支配状態を保護する物権です。「自己のためにする意思をもって物を占有すること」により取得し、所有者でない人にも認められます。占有には自己占有・代理占有、自主占有・他主占有という分類があり、取得方法には現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転があります。
