親権者は、未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代理する法定代理人です。ただし、親権者と子の利益が相反する行為では、親権者は子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所に請求しなければなりません。
親権者と子の利益相反行為とは
親権者は子の法定代理人として法律行為を行う
親権者には、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代理する権限があります。親権は、子の利益のために行使しなければなりません。
そのため、親権者と子の利益が相反する行為については、親権者がそのまま子を代理することはできず、子のために特別代理人を選任する必要があります。
利益相反に当たるかは行為の外形で客観的に判断される
親権者と子の利益が相反するかどうかは、親権者の意図や行為の実質的な効果ではなく、行為の外形によって客観的に判断されます。
たとえば、親権者が子を代理して子の名で金銭を借り受け、その債務について子の所有不動産に抵当権を設定することは、利益相反行為にはなりません。
一方、子の養育費を調達する目的であっても、親権者自身の債務を担保するために子の所有不動産に抵当権を設定することは、利益相反行為となります。
特別代理人が必要となる主なケース
親権者と子の利益が相反する場合
親権者自身の債務を担保するために子の財産を利用するなど、親権者と子の利益が相反する行為では、親権者は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
利益相反に当たるかどうかは、子のために行うつもりだったかどうかではなく、行為の外形から客観的に判断されます。
複数の子ども同士の利益が相反する場合
親権者が複数の子に対して親権を行う場合に、その一人と他の子との利益が相反する行為についても、特別代理人が必要です。
たとえば、親権者が複数の子を同時に代理して遺産分割協議をすることは、利益相反行為となります。この場合、親権者は、その一方の子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
父母の一方だけと子の利益が相反する場合
父母の一方とのみ利益が相反する行為では、その子の特別代理人と、利益相反関係にない父母の一方が共同で代理行為をします。利益相反関係にある親権者が、そのまま子を代理することはできません。
利益相反行為では家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する
親権者と子の利益が相反する行為をする場合、親権者は、子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所に請求しなければなりません。
複数の子の間で利益が相反する場合も、親権者は、その一方の子のために特別代理人の選任を請求する必要があります。
まとめ
- 親権者は、子の財産を管理し、子を代理する法定代理人です。
- 親権者と子、または複数の子の間で利益が相反する行為では、特別代理人が必要です。
- 利益相反かどうかは、親権者の意図ではなく、行為の外形から客観的に判断されます。
- 利益相反行為をする場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。
