売買契約のように、当事者双方が互いに義務を負う契約を双務契約といいます。こうした契約で、一方の義務が実行できなくなったとき、相手方は代金などの「反対給付」をしなければならないのでしょうか。この問題が危険負担です。
危険負担とは?債務者主義の意味
危険負担の意味
危険負担とは、双務契約において、一方の債務が、当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となった場合に、相手方が反対給付を拒めるかという問題です。
ここでいう履行不能とは、契約成立後に実行できなくなった場合だけではありません。契約が成立した時点ですでに実行できなかった場合も含まれます。
債務者主義とは
当事者双方に帰責事由がないまま一方の債務が履行不能になった場合、もう一方の当事者は反対給付を拒むことができます。これを債務者主義といい、民法536条1項が定めています。
例えば、Aが所有する甲建物をBに売却する契約を締結した後、甲建物がA・B双方の帰責事由なく台風によって滅失したとします。この場合、Bは契約を解除することができ、代金支払債務を免れます。
また、Bは解除権を行使しなくても、危険負担の規定により、売買代金の履行請求を拒絶することができます。これは、解除権の行使先であるAの所在が不明である場合などに意義があります。
反対給付を拒めるケース
双方に帰責事由がない場合
反対給付を拒めるのは、次の条件を満たす場合です。
- 双務契約である
- 一方の債務が履行不能になった
- 履行不能について、当事者双方に責任がない
- 相手方の反対給付が問題となっている
ただし、相手方から請求されたら常に支払いを拒めるわけではありません。本当に履行不能なのか、誰かに責任があるのかを確認する必要があります。
反対給付を拒めないケースと例外
債権者に帰責事由がある場合
履行不能の原因が、履行を受ける側(債権者)の責任による場合、その債権者は反対給付を拒めません(民法536条2項前段)。
債権者が受領を拒絶・受領できない場合
債権者が履行の受領を拒んだ、または受領できない状態となり、債務者が履行を提供した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となった場合があります。このとき、その履行不能は債権者の帰責事由とみなされます(民法413条の2第2項)。したがって、債権者は反対給付を拒めません。
債務者が利益を得た場合の償還
債務者が自己の債務を免れたことで利益を得た場合には、その利益を債権者に償還しなければなりません(民法536条2項後段)。
危険負担と契約解除の関係
債務が履行不能になった場合、債権者は民法542条1項1号により契約を解除できることがあります。しかし、解除は危険負担とは別の制度です。
危険負担では、契約を解除しなくても反対給付を拒める点が重要です。そのため、「解除しなければ代金の支払いを免れない」とは限りません。
まとめ
- 危険負担とは、履行不能になったときに反対給付をする必要があるかという問題
- 双方に責任がなければ、債務者主義により反対給付を拒める
- 債権者に責任がある場合や、受領拒絶後に履行不能となった場合は拒めない
- 危険負担による拒絶は、契約を解除しなくても認められる
