意思表示の効力発生時期は、原則として相手方に通知が到達した時です。これを「到達主義」といいます。通知を発送した時や、相手方が実際に内容を読んだ時が基準になるわけではありません。
ただし、相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げた場合には、実際に受け取っていなくても、通常到達すべきであった時に到達したものと扱われます。この記事では、民法97条をもとに、到達の意味と到達を妨げた場合の扱いを説明します。
意思表示は相手方に到達した時に効力が発生する
原則は「到達主義」
民法97条1項は、意思表示について、その通知が相手方に到達した時から効力が生じると定めています。つまり、意思表示をしただけ、または通知を郵送しただけでは、原則として相手方に対する効力は発生しません。
「到達」とは相手方が知ることのできる状態になること
ここでいう到達は、相手方が通知の内容を現実に読んだことまで意味しません。社会通念上、相手方が通知の内容を知ることのできる状態に置かれたかどうかで判断されます。
したがって、「まだ読んでいない」という事情だけで、意思表示の効力が発生しないとはいえません。
相手方が到達を妨げた場合は通常到達すべき時に効力が発生する
正当な理由のない到達妨害に対する例外
相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げた場合、民法97条2項により、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。受け取らないことで、意思表示の効力発生を免れることはできません。
不在配達通知に対応しなかった場合
内容証明郵便が不在配達となり、受取人が受け取らないまま差出人へ返送されても、必ず到達しなかったことになるわけではありません。
受取人に受領する意思があり、受取方法を指定すればさしたる労力や困難なく受け取れたなどの事情がある場合、通知は社会通念上、内容を知ることのできる状態に置かれたと判断されることがあります。この場合、遅くとも郵便物の留置期間が満了した時点で到達したと認められることがあります(最判平成10年6月11日)。
ただし、不在配達となったことだけで常に到達が認められるわけではありません。受取人が受領できた状況など、具体的な事情を踏まえて判断されます。
まとめ
意思表示は、原則として相手方に通知が到達した時に効力を生じます。これが民法97条1項の到達主義です。到達とは、相手方が実際に読んだ時ではなく、内容を知ることのできる状態になった時をいいます。
相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。内容証明郵便が受け取られず返送された場合も、具体的な事情によっては到達が認められるため、単に「読んでいない」ことだけでは効力発生を否定できません。
