無権代理人の責任とは?履行責任と損害賠償責任を解説

無権代理とは、代理権を持っていない人が、本人の代理人として契約を結ぶことです。原則として、その契約の効果は本人には及びません。ただし、本人が追認すれば、原則として契約時にさかのぼって本人に契約の効果が帰属します。

本人が追認せず、無権代理人も代理権があったことを証明できない場合、相手方は無権代理人に責任を追及できます。民法117条が定める無権代理人の責任について、履行責任と損害賠償責任を説明します。

無権代理人の責任とは

原則として本人に契約の効果は帰属しない

無権代理行為は、本人が追認しない限り、本人に対して効力を生じません。本人が追認すれば、原則として契約を結んだ時点から本人に効果が生じます。

本人が追認を拒絶した場合など、無権代理行為の効果が本人に帰属しないとき、相手方は本人に契約の履行を求められません。このとき、一定の条件を満たせば、相手方は無権代理人に責任を求めることができます。

無権代理人が責任を負うための基本条件

無権代理人は、次のいずれにも当たらない場合、相手方の選択に応じて履行または損害賠償の責任を負います。

  • 無権代理人が自分に代理権があることを証明した場合
  • 本人から無権代理行為について追認を得た場合

無権代理人が負う2つの責任

履行責任

履行責任とは、契約で約束した内容を実現する責任です。たとえば、代理権がない人物が、所有者の代理人として美術品の売買契約を結んだものの、所有者から追認を得られなかったとします。この場合、相手方は、無権代理人に対して契約の履行を求められます。

損害賠償責任

相手方は、無権代理人に対して損害賠償を求めることもできます。履行責任を追及するか、損害賠償責任を追及するかは相手方が選択します。

無権代理人が責任を負わない場合

次のいずれかに該当すると、原則として無権代理人は民法117条の責任を負いません。

相手方が代理権の不存在を知っていた場合

相手方が契約時に、無権代理人に代理権がないと知っていた場合です。無権代理であることを認識して契約しているため、無権代理人に履行や損害賠償を請求できません。

相手方に過失があり、代理権の不存在を知らなかった場合

相手方が代理権の不存在を知らなかったとしても、知らなかったことに過失がある場合、原則として無権代理人は責任を負いません。ただし、無権代理人自身が代理権を持っていないと知っていたときは免責されず、相手方は責任を追及できます。

無権代理人が制限行為能力者である場合

無権代理人が行為能力の制限を受けている場合も、原則として民法117条の責任は発生しません。

無権代理人の責任を判断するポイント

まず、契約をした人物に本当に代理権がなかったかを確認します。次に、本人が追認したか、無権代理人が代理権を証明できるかを確認します。

追認がなく、代理権も証明できない場合は、相手方が無権代理人に履行または損害賠償を選択して請求できます。ただし、相手方の認識や過失、無権代理人自身の認識、行為能力の制限によって責任が否定されることがあります。

まとめ

  • 無権代理行為は、本人が追認しない限り、原則として本人に効果が及ばない
  • 一定の条件を満たすと、無権代理人は履行または損害賠償の責任を負う
  • どちらを請求するかは相手方が選択する
  • 相手方が代理権の不存在を知っていた場合などは、原則として責任を負わない
  • 無権代理人が制限行為能力者である場合も、原則として責任は発生しない