双務契約・片務契約・有償契約・無償契約の違いを解説

契約の分類には、当事者が負う債務に着目する双務契約・片務契約と、対価の有無に着目する有償契約・無償契約があります。4つは同じ基準による分類ではないため、分けて考えることが大切です。

双務契約と片務契約の違い

双務契約とは

双務契約とは、契約成立により、当事者双方が対価的な債務を負担する契約です。たとえば、売買契約では、売主が目的物を引き渡し、買主が代金を支払います。このように、双方の債務が対価的な関係にある点が特徴です。

  • 売買契約
  • 交換契約
  • 賃貸借契約
  • 雇用契約
  • 請負契約
  • 有償委任契約・有償寄託契約
  • 組合契約・和解契約

片務契約とは

片務契約とは、契約成立により、一方のみが債務を負担する契約です。

  • 贈与契約
  • 消費貸借契約
  • 使用貸借契約
  • 無償委任契約・無償寄託契約

分類に注意が必要な契約

委任契約と寄託契約は、原則として片務契約です。ただし、報酬などの対価を伴う場合は、双務契約になります。終身定期金契約も、契約の内容によって双務契約または片務契約となります。

有償契約と無償契約の違い

有償契約とは

有償契約とは、対価を伴う、つまり給付が対価的意義を有する契約です。売買契約、賃貸借契約、雇用契約などが代表例です。

無償契約とは

無償契約とは、対価を伴わない契約です。贈与契約、使用貸借契約、無償の委任契約・寄託契約などが該当します。

有償・無償の分類で注意が必要な契約

委任契約と寄託契約は、原則として無償契約ですが、報酬などの対価を伴う場合は、有償契約です。また、利息付の消費貸借契約は、利息という対価を伴うため有償契約です。一方、契約成立後に債務を負うのは借主のみであるため、片務契約でもあります。

4つの契約類型の関係と違い

分類 判断基準
双務契約・片務契約 当事者双方が債務を負うか
有償契約・無償契約 対価を伴うか

したがって、双務契約と有償契約は同じ意味ではありません。整理すると、双務・有償契約、片務・無償契約、そして利息付の消費貸借契約のような片務・有償契約があります。双務契約はすべて有償契約であるため、双務・無償契約はありません。

まとめ

  • 双務契約は、当事者双方が対価的な債務を負う契約
  • 片務契約は、一方の当事者だけが債務を負う契約
  • 有償契約は、対価を伴う契約
  • 無償契約は、対価を伴わない契約
  • 双務契約はすべて有償契約だが、有償・片務契約となる場合もある