組合員は、一定の要件を満たせば組合から脱退できます。脱退には、組合員自身の意思による「任意脱退」、法律上の事由が発生して当然に脱退する場合、他の組合員による「除名」があります。
組合員が脱退する方法
任意脱退の要件
組合の存続期間を定めていない場合、または「ある組合員の終身の間組合が存続すべき」と定めた場合、各組合員は原則としていつでも脱退できます。ただし、やむを得ない事由がない限り、組合にとって不利な時期には脱退できません。
一方、組合の存続期間を定めている場合でも、やむを得ない事由があれば脱退できます。
判例上、やむを得ない事由があるときは、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず脱退できます。この権利に反する組合契約の定めは無効です。
当然脱退(法定脱退)の事由
次の事由が発生すると、組合員は本人の脱退意思を示さなくても、法律上当然に脱退します。
- 死亡
- 破産手続開始の決定
- 後見開始の審判
- 除名
組合の存続期間を定めている場合でも、これらの事由による脱退が生じます。
除名の要件
除名とは、他の組合員によって組合員を脱退させることです。正当な事由がある場合に限り、他の組合員全員の一致によって行えます。
組合員が脱退した後の持分の払戻し
脱退した組合員は持分の払戻しを受けられる
任意脱退、当然脱退、除名のいずれであっても、脱退した組合員は持分の払戻しを受けられます。払戻額は、出資した金額そのものではなく、脱退時における組合財産の状況に従って計算します。
出資の種類にかかわらず、組合は金銭で払い戻すことができます。
脱退前に生じた組合債務への責任
脱退したからといって、脱退前に発生した組合債務についてまで責任を免れるわけではありません。脱退後も、従前の責任の範囲内で個人的な責任を負います。
まとめ
組合員の脱退には、任意脱退、法律上当然に脱退する場合、除名があります。任意脱退の可否は組合の存続期間の定めによって異なりますが、やむを得ない事由があれば期間途中でも脱退できます。死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判、除名があれば当然に脱退し、除名には正当な事由と他の組合員全員の一致が必要です。脱退後は持分の払戻しを受けられますが、脱退前の組合債務については責任が残ります。
