住民監査請求とは、地方公共団体による違法・不当な財務会計上の行為などについて、住民が監査委員または外部監査人に監査や必要な措置を求める制度です。この記事では、請求の対象、手続の流れ、監査結果や勧告、執行停止の要件を解説します。
住民監査請求とは?請求できる対象と期間
住民監査請求をできる人
請求できるのは、その地方公共団体の住民です。請求先は、原則として当該地方公共団体の監査委員です。外部監査人に対して請求することもできます。請求時には、違法・不当な行為や怠る事実を裏付ける書面を添えます。
請求できる行為・怠る事実
対象となるのは、長、委員会・委員、職員による次のような行為です。
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得・管理・処分
- 違法または不当な契約の締結・履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
まだ行われていない行為でも、違法・不当な実施が相当確実に予測される場合は対象になります。また、公金の賦課・徴収や財産の管理を違法・不当に怠っている場合も請求できます。求められる措置は、行為の防止・是正、怠る事実の改善、地方公共団体が受けた損害の補填などです。
請求できる期間
行為を対象とする請求は、原則として行為があった日、または終わった日から1年以内です。ただし、正当な理由がある場合は、1年を過ぎても請求できることがあります。公金の賦課・徴収や財産の管理を怠る事実には、期間制限がありません。
住民監査請求の手続の流れ
請求後に行われる通知と監査
請求を受けた監査委員は、請求の要旨を議会と長に通知します。その後、請求内容を監査し、請求に理由があるかを判断します。
監査と勧告の期限
監査委員による監査と勧告は、請求があった日から60日以内に行われます。執行停止の勧告および監査・勧告は、監査委員の合議によって行われます。
監査結果・勧告・執行停止はどうなる?
請求に理由がない場合の監査結果
請求に理由がないと判断された場合、監査委員は、その理由を記載した書面を請求人に通知し、監査結果を公表します。
請求に理由がある場合の勧告
請求に理由があると認められると、監査委員は、議会、長、その他の執行機関または職員に対し、必要な措置を講じるよう勧告します。勧告では、措置を行う期限も示されます。勧告の内容は請求人に通知され、公表されます。
勧告を受けた機関や職員は、指定された期間内に措置を講じ、その内容を監査委員に通知します。監査委員は、その通知内容を請求人に知らせ、公表します。
執行停止の勧告が行われる要件
監査手続が終わるまでの間、監査委員が行為の停止を勧告できる場合があります。ただし、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 行為が違法であると考える相当な理由があること
- 行為による回復困難な損害を避けるため、緊急の必要があること
- 停止しても、人の生命・身体への重大な危害の防止などを妨げず、公共の福祉を著しく阻害するおそれがないこと
執行停止は、要件を満たす場合に監査委員が勧告できる制度であり、必ず行われるものではありません。
まとめ:住民監査請求の手続で確認すべきポイント
住民監査請求は、地方公共団体の違法・不当な財務会計上の行為などを対象とします。行為の種類によって請求期間が異なり、原則として行為から1年以内です。監査委員は、理由がなければ通知・公表し、理由があれば必要な措置を勧告します。一定の要件を満たせば、監査終了前の執行停止が勧告されることもあります。
