地方選挙では、地方公共団体の議会の議員や長を選ぶ権利を「選挙権」、議会の議員や長として選挙される権利を「被選挙権」といいます。両者は、年齢や住所に関する要件が異なります。
地方選挙の選挙権に必要な要件
地方公共団体の議会の議員や長の選挙権を持つには、次の条件を満たす必要があります。
- 日本国民であること
- 満18歳以上であること
- 引き続き3か月以上、市町村の区域内に住所を有すること
具体的な内容については、公職選挙法などに定めがあります。
ここでいう住所は、その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指します。一定期間、一つの地方公共団体の区域内に住所を持つ人に、その地方公共団体の政治に参与する権利を認めるため、住所の要件が設けられています。
なお、地方自治法上の「住民」には、その地域に住所を有する外国人も含まれます。しかし、選挙権・被選挙権は日本国民に限られます。
地方選挙の被選挙権に必要な要件
地方議会議員
普通地方公共団体の議会の議員に立候補するには、その議会の議員の選挙権を有し、かつ満25歳以上であることが必要です。
都道府県知事
都道府県知事の被選挙権を持つには、日本国民であり、満30歳以上であることが必要です。
市町村長
市町村長の被選挙権を持つには、日本国民であり、満25歳以上であることが必要です。
選挙の種類ごとの要件
| 選挙の対象 | 選挙権 | 被選挙権 |
|---|---|---|
| 地方議会議員 | 日本国民、満18歳以上、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有すること | 選挙権を有し、満25歳以上 |
| 都道府県知事 | 日本国民、満18歳以上、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有すること | 日本国民、満30歳以上 |
| 市町村長 | 日本国民、満18歳以上、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有すること | 日本国民、満25歳以上 |
このように、選挙権は満18歳以上で、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有することが要件です。一方、被選挙権は、地方議会議員と市町村長が満25歳以上、都道府県知事が満30歳以上とされています。具体的な内容については、公職選挙法などの定めも確認する必要があります。
まとめ
地方選挙の選挙権は、日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、市町村の区域内に住所を有する人に認められます。被選挙権は、地方議会議員と市町村長が満25歳以上、都道府県知事が満30歳以上です。選挙の種類によって被選挙権の年齢要件が異なります。
