4号請求訴訟の判決確定後はどうなる?地方公共団体の対応を解説

4号請求訴訟とは、住民訴訟の一種です。地方公共団体の職員や、違法な行為または怠る事実に係る相手方などに対して、損害賠償請求や不当利得返還請求をするよう、地方公共団体の執行機関や職員に求める訴訟をいいます。

この訴訟で損害賠償または不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した後は、地方公共団体が判決の内容に沿って支払いを求めます。支払いがなければ、地方公共団体はさらに訴訟を提起しなければなりません。

4号請求訴訟の判決確定後に地方公共団体が行うこと

地方公共団体の長が損害賠償金などを請求する

損害賠償または不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合、地方公共団体の長は、判決の対象となった損害賠償金または不当利得の返還金の支払いを請求しなければなりません。

支払期限は、判決が確定した日から60日以内の日に設定されます(地方自治法242条の3第1項)。

支払いがない場合、地方公共団体は訴訟を提起する

支払期限までに支払われない場合の対応

判決が確定した日から60日以内に損害賠償金または不当利得による返還金が支払われない場合、地方公共団体は、損害賠償または不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければなりません(地方自治法242条の3第2項)。

訴訟提起に議会の議決は必要ない

この訴訟を提起するために、地方公共団体の議会による議決は必要ありません(地方自治法242条の3第3項)。

地方公共団体を代表する者

地方公共団体の執行機関または職員に損害賠償または不当利得返還の請求を命ずる判決が確定し、地方公共団体がその長に対して当該請求を目的とする訴訟を提起するときは、代表監査委員が地方公共団体を代表します(地方自治法242条の3第5項)。

まとめ

  • 4号請求訴訟の判決が確定すると、地方公共団体の長が損害賠償金または不当利得の返還金を請求する
  • 支払期限は、判決確定日から60日以内の日に設定される
  • 期限までに支払いがなければ、地方公共団体は請求を目的とする訴訟を提起しなければならない
  • この訴訟の提起に議会の議決は必要ない
  • 地方公共団体がその長に対して訴訟を提起するときは、代表監査委員が地方公共団体を代表する