審査請求では、審査請求人や参加人が、審理員に対して提出書類等の閲覧や写しの交付を求めることができます。処分庁等の主張や証拠を確認し、反論や自分の主張を準備するために利用できます。
審査請求では提出書類の閲覧・交付請求ができる
請求できるのは審査請求人と参加人
請求できるのは、審査請求をした人である審査請求人と、審査手続に参加する参加人です。これらの者は、審理員に対して提出書類等の閲覧または交付を求めることができます。
請求できる期間は審理手続が終結するまで
請求できるのは、審理手続が終結するまでです。審理員が必要な審理を終えたと認めると、審理手続は終結します。その後は請求できないため、書類を確認したい場合は、終結前に請求する必要があります。
閲覧・交付請求の対象となる「提出書類等」
対象に含まれる主な書類・物件
提出書類等には、主に次のものが含まれます。
- 審査請求人や参加人が提出した証拠書類等
- 処分庁等が提出した書類等
- 弁明の機会における弁明書
- 物件提出要求に応じて提出された書類その他の物件
- 行政手続法に規定する主宰者が作成する聴聞調書や報告書
たとえば、処分庁等が提出した弁明書の内容を確認し、その記載に反論するための資料を検討するといった利用が考えられます。
閲覧と交付の対象
書面や書類については、閲覧のほか、写しの交付を求められます。電磁的記録については、審査庁が定める方法で記録内容を表示したものを閲覧でき、記録された事項を記載した書面の交付も求められます。
つまり、内容を確認する閲覧と、手元に残すための写し・記載書面の交付を求めることができます。
提出書類を閲覧・交付請求する方法と注意点
請求は審理員に対して行う
閲覧または交付を希望する場合は、審理手続が終結する前に、審理員に対して請求します。提出書類を確認することで、処分庁等の主張や証拠を把握し、反論書などの内容を検討できます。
閲覧・交付が認められない場合
請求しても、閲覧や交付が必ず認められるとは限りません。審理員は、次の場合に閲覧や交付を拒むことができます。
- 第三者の利益を害するおそれがあると認められる場合
- その他の正当な理由がある場合
したがって、閲覧・交付を求める権利があることと、請求した提出書類等の閲覧や交付が必ず認められることは、別に考える必要があります。
提出書類の提出人の意見が確認されることがある
審理員は、必要がないと認める場合を除き、提出書類等の閲覧をさせたり交付したりしようとするとき、提出書類等を提出した人の意見を聴かなければなりません。もっとも、必要がないと判断された場合には、意見を聴かずに進められることもあります。
まとめ
審査請求人と参加人は、審理手続が終結するまで、審理員に対して提出書類等の閲覧・交付を請求できます。対象には、処分庁等の書類、弁明書、証拠書類、聴聞調書などが含まれます。
ただし、第三者の利益を害するおそれや正当な理由がある場合は、拒否されることがあります。請求を考えている場合は、審理手続が終結する前に審理員へ請求することが必要です。
