差止めの訴えとは?行政処分を事前に止める抗告訴訟を解説

差止めの訴えとは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにもかかわらず、これをしようとしている場合に、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟です。行政事件訴訟法3条7項に定められた抗告訴訟の一種です。

差止めの訴えとは

行政庁に処分・裁決をしないよう求める訴訟

差止めの訴えは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにもかかわらず、これをしようとしている場合に、その処分または裁決をしないよう求める訴訟です。

差止めの訴えの対象

差止めの訴えの対象となるのは、次のような場合です。

  1. 行政庁が行うものであること
  2. 一定の処分または裁決であること
  3. その処分または裁決がされようとしていること
  4. その処分または裁決をすべきでないこと

このように、差止めの訴えは、行政庁による将来の処分または裁決を止めるための制度です。

差止めの訴えと取消しの訴えの違い

訴訟 求める内容
差止めの訴え されようとしている処分・裁決をしないよう求める
処分の取消しの訴え 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める

差止めの訴えの位置づけと、ほかの抗告訴訟との違い

差止めの訴えは抗告訴訟の一種

抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟です。行政事件訴訟法では、次の6種類が定められています。

  • 処分の取消しの訴え
  • 裁決の取消しの訴え
  • 無効等確認の訴え
  • 不作為の違法確認の訴え
  • 義務付けの訴え
  • 差止めの訴え

差止めの訴えは、このように行政事件訴訟法に定められた法定抗告訴訟の一つです。

義務付けの訴えとの違い

義務付けの訴えと差止めの訴えは、行政庁に求める内容が異なります。

訴訟 求める内容
義務付けの訴え 行政庁に対して処分や裁決をすべき旨を命ずる
差止めの訴え 行政庁に対して処分や裁決をしてはならない旨を命ずる

行政庁に処分や裁決をするよう求めるのが義務付けの訴え、処分や裁決をしないよう求めるのが差止めの訴えです。