補助機関とは、行政庁の職務を補助する機関です。行政庁が行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示する権限を持つのに対し、補助機関は行政庁の職務を補助します。
この記事では、補助機関の意味や、国と地方公共団体における具体例を解説します。
補助機関とは
行政庁の職務を補助する機関
補助機関とは、行政庁の職務を補助する機関をいいます。
行政庁とは、行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示する権限を有する機関です。行政庁には、知事のように1人で決める「独任制」のものや、公正取引委員会のように2人以上で決める「合議制」のものがあります。
補助機関は、このような行政庁の職務を補助する機関として位置付けられます。
補助機関の具体例
国に置かれる補助機関
国では、職員のほか、次のような機関が補助機関に分類されます。
- 副大臣
- 大臣政務官
地方公共団体に置かれる補助機関
地方公共団体では、次のような機関が補助機関に分類されます。
- 副知事
- 副市町村長
補助機関と行政庁の関係
行政庁は、行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示します。一方、補助機関は行政庁の職務を補助する機関です。このように、作用法的行政機関概念では、行政庁と補助機関は異なる機関として分類されます。
なお、補助機関が行政庁の権限について決裁する専決・代決は、権限の代理・委任とは異なります。専決や代決では、外部に対しては行政庁の決定として表示されます。
まとめ
補助機関とは、行政庁の職務を補助する機関です。国では副大臣や大臣政務官、地方公共団体では副知事や副市町村長などが補助機関に分類されます。
行政庁の意思決定・外部表示と、補助機関による職務の補助は、行政機関を理解するうえで区別する必要があります。
