市町村の境界に関して争論がある場合、地方自治法では、自治紛争処理委員による調停に付する制度が定められています。
この記事では、市町村の境界争論と、自治紛争処理委員による調停について解説します。
市町村の境界争論とは
市町村の境界争論とは、市町村の境界に関して争いがあることをいいます。
境界変更や廃置分合との違い
境界争論と、廃置分合や境界変更は別のものです。用語の意味は次のように整理できます。
- 廃置分合:地方公共団体の設置または廃止を伴う区域の変更
- 境界変更:地方公共団体の設置または廃止を伴わない境界の変更
- 境界争論:市町村の境界に関して争いがあること
市町村の廃置分合または市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が都道府県議会の議決を経て定めます。
自治紛争処理委員による調停
都道府県知事が調停に付する
地方自治法9条1項は、市町村の境界に関して争論がある場合の調停について定めています。
都道府県知事は、市町村の境界に関して争論があるとき、関係市町村の申請に基づき、これを自治紛争処理委員による調停に付することができます。
条文は「調停に付することができる」と定めているため、関係市町村から申請があれば必ず調停に付されると断定することはできません。
境界争論で確認すべきポイント
- 廃置分合や境界変更と、境界争論は別の制度である
- 自治紛争処理委員による調停には、関係市町村の申請が必要である
- 調停に付するのは都道府県知事である
- 根拠条文は地方自治法9条1項である
まとめ
市町村の境界争論とは、市町村の境界に関して争いがあることです。
市町村の境界に関して争論があるときは、都道府県知事が、関係市町村の申請に基づき、自治紛争処理委員による調停に付することができます。ただし、申請があれば必ず調停に付されるわけではありません。
