一部事務組合とは?地方公共団体が事務を共同処理する仕組みを解説

一部事務組合とは、2以上の地方公共団体が、事務の一部を共同で処理するために設ける団体です。

一部事務組合とは

地方公共団体が事務を共同処理する団体

地方自治法上、一部事務組合は「地方公共団体の組合」の一種です。地方公共団体の組合には、一部事務組合のほか、広域連合があります。

一部事務組合を設立すると、規約で定めた対象事務は、加入している地方公共団体ではなく、組合が処理します。一部事務組合は、固有の事務や権能を有する団体です。

加入できる地方公共団体

加入できるのは、普通地方公共団体である都道府県・市町村と、特別地方公共団体である特別区です。都道府県が加入する組合と、都道府県を含まない組合があります。

一部事務組合を設立するための要件と手続

規約を定め、許可を受ける

関係する地方公共団体が協議し、規約を定めます。そのうえで、都道府県が加入する場合は総務大臣、それ以外の場合は都道府県知事の許可を受けます。

原則として任意に設立する

一部事務組合は、関係する地方公共団体の協議により設立されます。ただし、公益上必要な場合、都道府県知事は関係する市町村や特別区に対し、組合を設けるよう勧告できます。

複合的一部事務組合

市町村や特別区が共同処理する場合、共同処理する事務が同じ種類でなくても、相互に関連する事務であれば一部事務組合を設立できます。これを複合的一部事務組合といいます。

一部事務組合を設立すると事務はどう扱われるか

対象となった事務は組合が処理する

組合が処理することになった事務は、加入団体の事務から除外されます。その事務について加入団体の執行機関の権限に属する事項がなくなった場合、その執行機関は組合の成立と同時に消滅します。

組合には独自の組織が置かれる

一部事務組合には、議会、管理者、補助機関、監査委員などが置かれます。法律や政令に特別の定めがない限り、普通地方公共団体に関する規定も準用されます。

広域連合との違い

一部事務組合が事務の一部を共同処理するための制度であるのに対し、広域連合は、広域にわたる総合的な計画を作成し、事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するための制度です。両者は、いずれも地方公共団体の組合に分類されます。

まとめ

  • 一部事務組合とは、2以上の地方公共団体が事務の一部を共同処理するための団体です。
  • 設立には、関係団体の協議、規約の作成、総務大臣または都道府県知事の許可が必要です。
  • 公益上必要な場合は、都道府県知事が関係する市町村や特別区に設立を勧告できます。
  • 対象事務は加入団体から除外され、一部事務組合が処理します。