期限の利益は放棄できる?放棄の要件と注意点を解説

「期限の利益を放棄して、期限前に支払いたい」「相手方から早く履行してほしいと言われた」といった場合、期限の利益を放棄できるのかが問題になります。

期限の利益は、原則として放棄できます。ただし、放棄によって相手方の利益を損なうことはできません。ここでは、期限の利益の意味や、放棄するときの注意点を解説します。

期限の利益とは?原則として債務者のために認められる利益

期限の利益の意味

期限の利益とは、期限が到来するまで、債務の履行を請求されない利益をいいます。

たとえば、返済日が契約で定められた借入れでは、その日が来るまでは、借主は通常、貸主から返済を求められません。この「返済期限まで待ってもらえること」が、借主にとっての期限の利益です。

期限の利益は誰のためのものか

民法136条1項は、期限は債務者の利益のために定められたものと推定しています。したがって、特別な事情がなければ、期限の利益は債務者のためにあると考えられます。

もっとも、契約の内容によっては、期限が債権者の利益、または債権者と債務者の双方の利益のために定められている場合もあります。

期限の利益は放棄できる?放棄の要件

期限の利益は原則として放棄できる

民法136条2項本文は、期限の利益を放棄できると定めています。放棄とは、期限まで待ってもらえる立場を自ら手放すことです。

そのため、債務者は期限の到来を待たずに、債務を履行できます。また、期限が一方の当事者だけでなく、双方の利益のために定められている場合でも、期限の利益を放棄できると解されています。

相手方の利益を害する放棄はできない

ただし、民法136条2項ただし書により、期限の利益を放棄して相手方の利益を害することはできません。

つまり、「早く支払うのだから、相手方に不利益はない」とは限りません。期限までの期間について相手方が得るはずだった利益がある場合には、その利益を失わせない対応が必要です。

期限の利益を放棄するときの注意点

相手方にどのような利益があるかを確認する

期限前に履行する場合は、期限までの期間について相手方が利息などを受け取る利益を持っていないか確認しましょう。

期限の利益を放棄できるかという問題と、期限前の履行によって相手方が受けるべき利益をどう扱うかという問題は、分けて考える必要があります。

期限前に履行しても相手方の利益を害する場合

たとえば、定期預金では、預金者は期限までの利息を請求できる利益を有し、債務者は期限まで弁済を猶予される利益を有します。

この場合、債務者は期限の利益を放棄して、期限前に弁済することができますが、期限までの利息を支払わなければなりません。

まとめ:期限の利益は放棄できるが、相手方の利益に配慮が必要

  • 期限の利益とは、期限が到来するまで債務の履行を請求されない利益である
  • 期限は原則として債務者の利益のために定められる
  • 民法136条2項本文により、期限の利益は原則として放棄できる
  • 双方の利益のために定められた期限でも、放棄できると解されている
  • ただし、放棄によって相手方の利益を害することはできない

期限前に履行したい場合は、期限の利益を放棄できるかだけでなく、相手方にどのような利益があるかも確認しましょう。