表見代理とは?無権代理との違いと3つの類型をわかりやすく解説

表見代理とは、実際には代理権がない人がした行為について、代理権があるような外観があり、相手方が代理権の不存在を知らず、知らないことにも過失がない場合などに、本人に契約の効果を負わせる制度です。

代理人だと信じて取引した相手方を保護するための仕組みであり、無権代理と深く関係しています。

表見代理とは

代理権のない者が代理人として契約することを無権代理といいます。無権代理行為は、原則として本人には効力が及びません。ただし、本人が追認すれば、契約の効果は本人に帰属します。

これに対し表見代理では、無権代理人に代理権があるかのような外観があるため、要件を満たせば、本人の追認がなくても本人に無権代理行為の効果が生じます。

項目 無権代理 表見代理
実際の代理権 ない ない
本人への効果 原則として及ばない 要件を満たせば及ぶ
本人の追認 本人に効果を帰属させるには原則として必要 要件を満たせば原則として不要

表見代理の3つの類型

1.代理権授与の表示による表見代理(民法109条)

本人が実際には代理権を与えていないのに、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合です。表示された代理権の範囲内で行為がされ、相手方が代理権の不存在を知らず、知らないことにも過失がなければ成立します。

たとえば、Aの代理人と名乗るBからA所有の土地を購入する際、CがAに電話で問い合わせたところ、AがCに対し、Bに土地を売却する代理権を与えた旨を回答したものの、実際には代理権を与えていなかったケースです。この場合、CがBに代理権がないことについて善意・無過失であれば、表見代理が成立します。

なお、民法109条の表見代理は、本人が代理権を与えた旨を表示した場合に適用されるため、法律の規定によって当然に代理権が生じる法定代理には適用されません。

2.権限外の行為による表見代理(民法110条)

代理人に一定の代理権(基本代理権)はあるものの、その範囲を超えて契約した場合です。相手方に、代理人にその契約をする権限があると信じる正当な理由があれば、本人が責任を負います。正当な理由は、基本的に相手方の善意・無過失を意味します。

たとえば、Aから土地賃貸の代理権を授与されたBが、Cに土地を売却したケースです。CがBに売却の代理権があると信じる正当な理由があれば、表見代理が成立します。

3.代理権消滅後の表見代理(民法112条1項)

以前は代理権を持っていた人が、代理権が消滅した後に、かつての代理権の範囲内で契約した場合です。相手方が代理権の消滅を知らず、知らないことにも過失がなければ、本人は代理権の消滅を相手方に主張できません。

たとえば、Aから土地売買の代理権を授与されていたBが、その代理権の消滅後に、Aの代理人としてCと土地売買契約を締結したケースです。Cが代理権の消滅について善意・無過失であれば、表見代理が成立します。

表見代理の重畳適用

表示された代理権の範囲を超えて無権代理がされた場合には、代理権授与の表示による表見代理と権限外の行為の表見代理が適用されることがあります(民法109条2項)。

また、代理権の消滅後に、従前の代理人が従前の代理権の範囲を超えて行為をした場合には、代理権消滅後の表見代理と権限外の行為の表見代理が適用されることがあります(民法112条2項)。

表見代理で注意すべき点

表見代理の相手方が保護されるためには、類型に応じて、相手方が代理権の不存在や消滅を知らず、知らないことにも過失がないこと、または代理権があると信じる正当な理由があることが必要です。相手方が事情を知っていた場合や、知らなかったことに過失がある場合は、表見代理は成立しません。