遺留分とは、被相続人の贈与や遺贈によっても侵害できない、一定の相続人に保障された財産の割合です。計算するときは、まず遺留分を算定するための財産を求め、その金額に全体の遺留分割合をかけ、さらに各相続人の法定相続分に応じて配分します。
遺留分の計算で使う基礎財産とは
遺留分を算定するための財産は、次の式で計算します。
相続開始時の積極財産 + 贈与した財産の価額 - 債務の全額 = 遺留分を算定するための財産
積極財産とは、被相続人が相続開始時に有していた財産のことです。ここに贈与した財産の価額を加え、債務の全額を差し引きます。この財産の価額を基に、遺留分の割合を計算します。
遺留分の計算方法と具体例
1. 全体の遺留分割合を決める
全体の遺留分割合は、相続人の構成によって異なります。
- 直系尊属のみが相続人の場合:遺留分を算定するための財産の3分の1
- それ以外の場合:遺留分を算定するための財産の2分の1
配偶者、子、直系尊属は遺留分権利者です。一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
2. 各相続人の遺留分を計算する
まず、遺留分を算定するための財産に全体の遺留分割合をかけて、相続人全体の遺留分を算出します。その後、相続人全体の遺留分に各相続人の法定相続分をかけます。
遺留分を算定するための財産 × 全体の遺留分割合 = 相続人全体の遺留分
相続人全体の遺留分 × 各相続人の法定相続分 = 各相続人の個別的遺留分
3. 計算例
被相続人Aが2,000万円の現金を残して亡くなり、その全額を相続人ではないEに遺贈したとします。相続人は、配偶者Bと子C・Dです。
配偶者と子が相続人なので、全体の遺留分は2分の1です。
2,000万円 × 2分の1 = 1,000万円
配偶者Bの法定相続分は2分の1、子C・Dの法定相続分はそれぞれ4分の1です。そのため、個別的遺留分は次のとおりです。
- 配偶者B:1,000万円 × 2分の1 = 500万円
- 子C:1,000万円 × 4分の1 = 250万円
- 子D:1,000万円 × 4分の1 = 250万円
遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
まとめ
- 遺留分を算定するための財産は「相続開始時の積極財産+贈与財産-債務」で求める
- 全体の遺留分割合は、直系尊属のみなら3分の1、それ以外は2分の1
- 各相続人の遺留分は、全体の遺留分に各自の法定相続分をかけて計算する
- 配偶者・子・直系尊属には遺留分があるが、兄弟姉妹にはない
