債権譲渡とは、契約などにより、債権を第三者に譲渡することです。債権譲渡は、譲渡人(元の債権者)と譲受人(新しい債権者)の合意だけで、原則として成立します。
ただし、譲受人が債務者や第三者に対して債権譲渡を主張するには、別に対抗要件が必要です。
債権譲渡の対抗要件とは
債権譲渡の成立と対抗要件は別
例えば、AがBに対して貸金債権を有しており、その債権をCに譲渡したとします。この場合、AとCの合意によって債権譲渡自体は成立します。
しかし、CがBに対して債権譲渡を主張するには、法律上の対抗要件を備えなければなりません。なお、将来発生する債権も譲渡することができ、発生した債権は譲受人が当然に取得します。
債務者に対する対抗要件は「通知」または「承諾」
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗することができません(民法467条1項)。
- 譲渡人から債務者への通知
- 債務者による承諾
通知または承諾がなければ、譲受人は債務者に対して債権譲渡を主張できず、譲渡された債権の履行を求めることもできません。通知と承諾は両方必要ではなく、どちらか一方で足ります。
通知は譲渡人から行う
通知は、元の債権者である譲渡人から債務者へ行わなければなりません。譲受人が自分で通知しても、債務者に対する対抗要件にはなりません。譲渡人が適切に通知すれば、それだけで足り、債務者の承諾を重ねて得る必要はありません。
承諾は譲渡人または譲受人に対して行える
債務者が債権譲渡を承諾した場合も、対抗要件を満たします。承諾は、譲渡人と譲受人のどちらに対してしても有効です。
債務者以外の第三者に対する対抗要件
確定日付のある証書が必要
同じ債権が複数の譲受人に譲渡されるなど、第三者との優先関係が問題になる場合は、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条2項)。確定日付のある証書とは、公正証書や内容証明郵便など、証書の作成日が公に付与された書面をいいます。
二重譲渡があった場合
例えば、AがBに対して有する貸金債権を、CとDに二重に譲渡したとします。Cへの譲渡については普通郵便で通知され、Dへの譲渡については確定日付のある証書による通知がされた場合、Dが第三者との関係で優先します。
双方の譲渡について確定日付のある証書による通知または承諾がされた場合は、通知がBに到達した日時、または承諾の日時の先後によって優劣が判断されます。
通知が同時にBに到達した場合、CとDはいずれもBに弁済を請求できます。承諾についても、確定日付のある証書による承諾の日時が問題となります。この場合、Bは、同順位の譲受人がいることだけを理由に、弁済の責任を免れることはできません。
譲渡制限の意思表示がある場合
債権について譲渡を禁止または制限する旨の意思表示がされていても、債権譲渡自体は有効です(民法466条2項)。
ただし、債務者は、譲渡制限の意思表示を知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人に対して、履行を拒むことができます。また、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由を、その譲受人に対抗できます。
譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することもできます。供託をした場合、債務者は遅滞なく譲渡人と譲受人に通知しなければなりません。
債務者の抗弁
債務者は、対抗要件が備わるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗することができます(民法468条1項)。例えば、弁済による消滅、無効・取消し・解除事由、同時履行の抗弁権などです。
また、債務者は、次の反対債権を有するときには、相殺をもって譲受人に対抗することができます(民法469条)。
- 対抗要件が備わる前に取得した譲渡人に対する債権
- 対抗要件が備わる前の原因に基づいて生じた譲渡人に対する債権
- 譲受人が取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた譲渡人に対する債権
ただし、対抗要件が備わった後に他人から取得した債権による相殺は、譲受人に対抗することができません。
まとめ:債権譲渡の対抗要件は通知または承諾
- 債権譲渡そのものは、原則として譲渡人と譲受人の合意で成立する
- 債務者に対抗するには、譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要
- 通知は譲渡人が行う必要があり、譲受人による通知では足りない
- 第三者との関係では、確定日付のある証書による通知または承諾が必要
- 債務者は、一定の抗弁や相殺を譲受人に対抗できる
「譲渡が成立しているか」と「債務者や第三者に主張できるか」は別の問題です。債権譲渡では、この2つを分けて確認することが重要です。
