強制認知とは?父親が認知しない場合の認知の訴えを解説

父親が認知に応じない場合でも、子など一定の者は、裁判上の手続によって認知を求めることができます。この手続が認知の訴えであり、認知の訴えによって父親との法律上の親子関係を成立させることを、一般に強制認知といいます。

強制認知とは、父親の意思にかかわらず法律上の親子関係を成立させる制度

認知とは

婚姻していない男女の間に生まれた子は、父親との法律上の親子関係が当然に生じるわけではありません。父親が認知することで、父親と子の法律上の親子関係が成立します。

一方、母親と子の親子関係は、母親が子を分娩した事実によって、認知を待たずに成立します。

強制認知と認知の訴えの関係

父親が自ら認知しないとき、子などが裁判上、認知を求めるために提起するのが認知の訴えです。任意の認知が父親による認知届の提出や遺言によって行われるのに対し、認知の訴えでは、父親の意思にかかわらず法律上の親子関係の成立を求めます。

認知の訴えを提起できる人と期限

認知の訴えを提起できる人

認知の訴えを提起できるのは、次の者です。

  • 子
  • 子の直系卑属
  • 子またはその直系卑属の法定代理人

直系卑属とは、子や孫など、自分より後の世代にあたる直系の親族をいいます。

父親が死亡した場合の期限

父親が死亡した場合、認知の訴えは父親の死亡日から3年以内に提起しなければなりません。3年を経過すると、認知の訴えを提起できなくなります。

強制認知が認められた場合の効果

認知が認められると、父親と子の法律上の親子関係が成立します。また、認知の効力は、原則として子の出生時にさかのぼって生じます。

ただし、認知の効力を出生時にさかのぼらせることによって、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。この点が、認知の一般的な効果に対する例外です。

したがって、強制認知は、父親が認知を拒否している場合でも、法律上の親子関係を成立させるための手段となります。

まとめ

  • 強制認知とは、父親が認知しない場合に、認知の訴えによって法律上の親子関係を成立させることです。
  • 認知の訴えは、子、子の直系卑属、またはこれらの者の法定代理人が提起できます。
  • 父親が死亡した場合は、死亡日から3年以内に提起する必要があります。
  • 認知の効力は原則として出生時にさかのぼりますが、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。