物の保管を依頼する寄託では、預けた物の性質や瑕疵(欠陥)が原因で、保管する受寄者に損害が生じることがあります。この場合、寄託者は原則として、受寄者に生じた損害を賠償しなければなりません。
ただし、寄託者がその性質や瑕疵を知らず、しかも知らなかったことに過失がない場合などは、責任を負いません。この記事では、民法661条に基づく寄託者の損害賠償責任について解説します。
寄託物の性質や瑕疵で損害が出た場合、寄託者は原則として賠償責任を負う
寄託者の損害賠償責任とは
寄託者とは、物の保管を依頼する人です。一方、依頼を受けて物を保管する人を受寄者といいます。
民法661条は、寄託物の性質または瑕疵によって受寄者に損害が生じたとき、寄託者がその損害を賠償すると定めています。
有償寄託でも無償寄託でも責任を負う
この責任は、保管料を支払う有償寄託か、報酬を支払わない無償寄託かによって変わりません。つまり、無償で預けたことだけを理由に、寄託者が責任を免れるわけではありません。
寄託者が損害賠償責任を負わない場合
寄託者が性質や瑕疵を知らず、知らなかったことに過失もない場合
寄託者が性質や瑕疵を知らなかった場合でも、直ちに免責されるわけではありません。知らなかったことについて過失がないこと、つまり善意・無過失であることが必要です。
寄託者が性質や瑕疵を知らなかったことについて過失がある場合は、賠償責任を負います。
受寄者が性質や瑕疵を知っていた場合
受寄者が寄託物の性質や瑕疵を知っていたときも、寄託者は責任を負いません。
| 状況 | 寄託者の責任 |
|---|---|
| 寄託者が知っており、受寄者が知らない | 原則として負う |
| 寄託者は知らないが、知らなかったことに過失がある | 原則として負う |
| 寄託者が知らず、知らなかったことにも過失がない | 負わない |
| 受寄者が性質や瑕疵を知っていた | 負わない |
寄託者の損害賠償責任を判断するポイント
判断する際は、まず損害の原因が寄託物の性質または瑕疵にあるかを確認します。次に、その性質や瑕疵によって受寄者に損害が生じたかを確認します。
そのうえで、寄託者が性質や瑕疵を知らず、知らなかったことにも過失がないか、または受寄者が性質や瑕疵を知っていたかを検討します。これらの例外に当たらなければ、寄託者は受寄者への損害賠償責任を負います。
まとめ
寄託物の性質や瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合、寄託者は原則として損害賠償責任を負います。この責任は、有償寄託・無償寄託のどちらでも成立します。
ただし、寄託者が性質や瑕疵を知らず、知らなかったことにも過失がない場合や、受寄者が性質や瑕疵を知っていた場合は責任を負いません。判断では、寄託物の性質・瑕疵、受寄者の損害、当事者の認識を確認することが重要です。
