隣地との境界線近くに建物や窓を設ける場合、民法には一定の距離に関するルールがあります。結論として、建物は原則として境界線から50cm以上離して建築しなければなりません。また、境界線から1m未満の窓や縁側から隣地を見通せる場合は、原則として目隠しが必要です。
境界線から建物は原則50cm以上離して建築する
建築距離の基本ルール
民法234条1項は、建物を築造するとき、境界線から50cm以上の距離を保つよう定めています。たとえば、隣地との境界線から40cmしか離さずに住宅を建てようとする場合、原則としてこのルールに反します。
この距離は、建物を境界線ぎりぎりに建築できるかを判断する基本的な基準です。ただし、後述するように、法律と異なる慣習がある場合は、その慣習に従います。
50cmルールに違反する建築への対応
50cm以上離すルールに反して建築しようとする場合、隣地所有者は、建築の中止または変更を求められます。
もっとも、請求できる内容には時期による制限があります。建築に着手してから1年が経過した場合、または建物が完成した場合には、原則として建築の中止・変更ではなく、損害賠償の請求のみが認められます。
境界線から1m未満の窓には原則として目隠しが必要
目隠し義務が生じる条件
次の条件をすべて満たす窓や縁側には、原則として目隠しを設けなければなりません。
- 窓または縁側を設けること
- そこから隣地の宅地を見通せること
- 境界線からの距離が1m未満であること
ここでいう縁側には、ベランダも含まれます。そのため、窓に限らず、境界線に近いベランダから隣地を見通せる場合も対象となります。
窓から境界線までの距離の測り方
距離は、窓や縁側の中央からではなく、最も隣地に近い点を基準にします。その点から境界線までを垂直に測定します。
建築距離や目隠しには慣習が優先される場合がある
民法236条は、建物と境界線との距離や窓の目隠しについて、法律の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従うと定めています。
したがって、50cm以上離すルールや、1m未満の窓に目隠しを設けるルールが、常に一律に適用されるとは限りません。
まとめ
- 建物は、原則として境界線から50cm以上離して建築する
- 違反建築には、時期によって中止・変更や損害賠償を求められる
- 境界線から1m未満で隣地を見通せる窓・縁側・ベランダには、原則として目隠しが必要
- 窓の距離は、最も隣地に近い点から境界線までを垂直に測る
- 法律と異なる慣習がある場合は、慣習に従う
