再婚した場合、子どもの父親は誰と推定される?嫡出推定の重複を解説

再婚の前後に子どもが生まれると、「前夫と再婚後の夫のどちらが法律上の父親になるのか」と疑問に感じることがあります。結論として、嫡出推定が重なる場合は、原則として子どもの出生に最も近い婚姻の夫が父親と推定されます。ただし、嫡出否認の手続によって推定が覆ることがあります。

嫡出推定とは?再婚時に問題となる基本ルール

婚姻中に懐胎した子は、婚姻中の夫の子と推定される

妻が婚姻中に懐胎した子は、その婚姻における夫の子と推定されます。また、婚姻前に懐胎していても、婚姻成立後に出生した子は、婚姻中の夫の子と推定されます。

ここでいう「推定」とは、夫の子であることを法律上いったん推定する仕組みであり、実際の血縁関係を確定するものではありません。

出生日によって、婚姻中に懐胎したかどうかも推定される

  • 婚姻成立の日から200日以内に生まれた子:婚姻前に懐胎したものと推定
  • 婚姻成立の日から200日を経過した後、婚姻の解消・取消しの日から300日までに生まれた子:婚姻中に懐胎したものと推定

そのため、離婚・再婚の時期と出生時期を確認する必要があります。

再婚によって嫡出推定が重複する場合、父親は誰と推定される?

原則:出生に最も近い婚姻の夫の子と推定される

母が懐胎した時から出生するまでの間に2回以上婚姻していた場合、複数の夫について嫡出推定が重なります。この場合、原則として出生の直近の婚姻における夫の子と推定されます。

たとえば、前夫との離婚後に別の男性と再婚し、その後に子どもが生まれた場合は、再婚後の夫が法律上の父親と推定されることがあります。判断では、懐胎時期、出生時期、離婚日、再婚日を確認します。

出生に近い夫の嫡出推定が否認された場合

出生に最も近い婚姻の夫について嫡出否認が認められると、その婚姻を除いたうえで、次に近い婚姻の夫が父親と推定されます。したがって、再婚後の夫の推定が否認された場合、前夫が父親と推定されることがあります。

推定された父親を変更できる?嫡出否認と例外

嫡出否認の訴えによって推定を覆せる

実際には夫の子でない場合などは、嫡出否認の訴えにより推定を争います。否認できるのは、推定された父、子、母、そして懐胎から出生までの間に母と婚姻していた者で、子の父以外の夫(前夫)です。母や前夫については、否認権の行使が子の利益を害することが明らかな場合、否認できないことがあります。

嫡出否認の主な出訴期間

  • 推定された父:子の出生を知った時から3年以内
  • 子:出生時から3年以内
  • 母:出生時から3年以内
  • 前夫:子の出生を知った時から3年以内

なお、民法772条4項による嫡出の推定については、嫡出否認の裁判が確定したことを知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起する必要があります。

嫡出推定が及ばない場合

夫が長期間にわたり刑事施設に収容されているなど、妻が夫によって懐胎することが不可能な場合は、嫡出推定が及ばないことがあります。この場合は、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。この訴えは、利害関係者であれば、出訴期間の制限なく提起できます。