保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、代わりに債務を履行する責任を負う人です。保証人になるために、特別な資格が求められるわけではありません。原則として、誰でも保証人になれます。
保証人になれる人に特別な資格はない
原則として誰でも保証人になれる
民法上、保証人の資格には特別な制限がありません。主たる債務者から依頼を受けていない人でも、保証人になること自体は可能です。
保証契約は、主たる債務者と保証人の間で結ぶ契約ではありません。保証人と債権者との契約によって成立します。そのため、主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。
債務者に保証人を立てる義務がある場合
契約などにより、債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、保証人について次の要件が必要です。
- 行為能力者であること
- 弁済の資力があること
保証人が弁済の資力を欠くに至った場合、債権者は、行為能力があり、弁済の資力を有する別の保証人への交代を求められます。ただし、債権者自身が保証人を指定していた場合は、交代を請求できません。
保証契約は書面などで締結する必要がある
保証人と債権者が口頭で「保証する」と約束しただけでは、保証契約は効力を生じません。保証契約は、書面または電磁的記録によって締結する必要があります。
電磁的記録によって保証契約がされた場合は、書面によってされたものとみなされます。このルールは、通常の保証だけでなく連帯保証にも適用されます。
保証の種類によって追加の要件がある
個人根保証契約では極度額が必要
個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約で、保証人が法人でないものです。この場合、保証人が負担する責任の上限である極度額を定めなければなりません。
極度額の定めがない個人根保証契約は効力を生じません。また、極度額の定めも書面または電磁的記録によって行う必要があります。
事業に係る債務を保証する場合
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約や、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約では、原則として、契約締結前1か月以内に作成された公正証書によって、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を示さなければなりません。この手続を欠く保証契約は効力を生じません。
ただし、保証人になろうとする者が法人である場合、この公正証書に関する要件は適用されません。
まとめ
- 保証人に特別な資格はなく、原則として誰でもなれる
- 債務者に保証人を立てる義務がある場合は、行為能力と弁済の資力が必要
- 保証契約は書面または電磁的記録で締結しなければならない
- 個人根保証契約では極度額の定めが必要
- 事業に係る貸金等債務を保証する場合は、公正証書が必要になることがある
