離婚の財産分与とは?対象となる財産や慰謝料との違いを解説

離婚の財産分与とは、婚姻中に夫婦が有していた実質上共同の財産などを、離婚時に分ける制度です。また、財産分与と慰謝料は、関連する場合があるものの、目的や性質が異なります。

離婚の財産分与とは

財産分与の意味

民法768条は、離婚した夫婦の一方が、相手方に財産の分与を請求できると定めています。財産分与は、婚姻中に夫婦が有していた実質上共同の財産を清算し、離婚後における一方当事者の生活を維持することなどを目的とします。

財産分与を請求するために、相手方が離婚について有責な配偶者である必要はありません。

財産分与の主な内容

  • 夫婦の共同財産の清算
  • 離婚後における一方当事者の生活の維持
  • 慰謝料という内容

このように、財産分与には慰謝料という内容が含まれることがあります。しかし、財産分与と慰謝料は、必ずしも同じ性質のものではありません。

財産分与の対象となる財産・対象とならない財産

対象となる財産

財産分与では、婚姻中に夫婦が有していた実質上共同の財産が清算の対象となります。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます。

特有財産

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その人の特有財産、つまり夫婦の一方が単独で有する財産とされます。

ただし、夫の収益により購入した不動産を妻名義で登記しても、妻の特有財産とは認められないとされています。財産の名義だけでなく、実質的な帰属が問題となる場合があります。

財産分与と慰謝料の違い

財産分与の性質

財産分与は、婚姻中に有していた実質上共同の財産の清算や、離婚後における一方当事者の生活の維持を目的とします。そのため、相手方が離婚について有責な者でなくても請求できます。

慰謝料の性質

慰謝料は、相手方の有責な行為によって離婚をやむなくされ、精神的苦痛を受けたことに対する賠償を求めるものです。財産の清算や生活の維持を目的とする財産分与とは、性質が異なります。

財産分与と慰謝料は別に請求できる場合がある

財産分与を受けた後でも、不法行為を理由とする慰謝料請求が妨げられるとは限りません。ただし、財産分与には慰謝料という内容が含まれる場合もあるため、両者の性質を区別して確認することが重要です。

まとめ

離婚の財産分与とは、離婚した夫婦の一方が相手方に財産の分与を請求できる制度です。主な内容は、夫婦の共同財産の清算、離婚後における一方当事者の生活の維持、慰謝料という内容です。夫婦の一方が婚姻前から有する財産などは特有財産とされますが、財産の実質的な帰属が問題となる場合もあります。財産分与と慰謝料は性質が異なり、財産分与がなされた後でも、慰謝料を別に請求できる場合があります。