代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になる条件を解説

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡しているなどの理由で相続できない場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。子に代わって孫が相続する場合と、兄弟姉妹に代わって甥・姪が相続する場合があります。

ただし、代襲相続が認められるには、法律上の原因と相続順位の両方を満たさなければなりません。

代襲相続とは?孫や甥・姪が相続する制度

代襲相続の基本的な意味

相続人となるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外には次の順位があります。

  1. 第1順位:子
  2. 第2順位:父母などの直系尊属
  3. 第3順位:兄弟姉妹

先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。代襲相続人は、代わりに相続する人と同じ順位に入ります。

代襲相続が発生する主な原因

  • 相続開始前に、本来の相続人が死亡している
  • 本来の相続人が相続欠格に該当している
  • 子が推定相続人の廃除によって相続権を失っている
  • 被相続人とその子が同時に死亡したと推定される

孫が代襲相続人になる条件

子が先に死亡しているなどの代襲原因がある

被相続人の子に上記の代襲原因があると、その子である孫が代襲相続人になります。孫は子と同じ第1順位の相続人です。

たとえば、被相続人に配偶者、先に死亡した子、その子である2人の孫、母がいる場合、相続人は配偶者と2人の孫です。孫が第1順位を引き継ぐため、第2順位の母は相続人になりません。

孫の代わりにひ孫が相続する場合もある

孫も相続開始前に死亡しているなどの場合は、ひ孫が代襲相続人になります。子の系統では、ひ孫以降も代襲相続が続く「再代襲」が認められています。

甥・姪が代襲相続人になる条件

兄弟姉妹が代襲原因に該当している

被相続人に子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が第3順位の相続人になる場合、その兄弟姉妹が相続開始前に死亡している、または相続欠格に該当していると、その子である甥・姪が代襲相続人になります。

甥・姪が相続人になるには相続順位の条件もある

被相続人に子や孫などの直系卑属がいる場合、兄弟姉妹は相続人にならないため、甥・姪も代襲相続人にはなりません。また、直系尊属が相続人になる場合も、兄弟姉妹の代襲相続は生じません。なお、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代までで、さらにその子への再代襲は認められていません。