組合活動で生じた利益や損失をどの割合で分配するかについて、当事者が割合を定めなかった場合には、民法674条のルールが適用されます。
損益分配の割合を定めていない場合
組合活動で生じた損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定めます(民法674条1項)。
したがって、組合員の人数に応じて、必ず均等に利益や損失を分配するわけではありません。
利益または損失の一方だけを定めた場合
利益または損失の一方についてのみ分配の割合を定めた場合、その割合は、利益および損失に共通するものと推定されます(民法674条2項)。
例えば、利益についてのみ組合員ごとの分配割合を定めた場合、その割合は、損失についても共通するものと推定されます。
まとめ
組合活動で生じた損益分配の割合を定めていない場合、その割合は各組合員の出資の価額に応じて定めます。また、利益または損失の一方についてのみ割合を定めた場合、その割合は利益および損失に共通するものと推定されます。
