無効・取消しの効果とは?原状回復義務と返還範囲を解説

契約が無効になったり、取り消されたりすると、契約を前提とした状態を解消し、受け取ったものを返す原状回復が必要になります。ただし、すべての場合に受け取ったものを全額返還するとは限りません。この記事では、無効・取消しの効果と、返還義務の範囲を説明します。

無効・取消しによって契約はどうなる?

無効の場合

無効とは、法律行為が初めから効力を生じないことです。無効な契約は、当初から効力を生じないものとして扱われます。そのため、無効を主張するために、別途「取り消す」という意思表示をする必要はありません。

すでに契約に基づいて代金や商品を渡していた場合は、そのままにせず、原状回復として相手方に返還を求めることになります。

取消しの場合

取消しとは、いったん有効な法律行為を、取消権者の意思表示によって、初めから効力がなかったことにする制度です。取消しが行われると、法律上は無効の場合と同じ状態になります。

したがって、当事者は契約によって受け取ったものを返し、契約がなければ存在したはずの状態に戻すことになります。

無効・取消し後の原状回復義務

原則は受け取ったものの返還

民法121条の2第1項は、無効な行為や取り消された行為に基づいて給付を受けた者に、相手方を原状に復させる義務を負わせています。

  • 金銭を受け取った場合:受け取った金銭を返す
  • 商品や物を受け取った場合:原則として、その物を返す
  • 双方が給付した場合:それぞれが受け取ったものを返す

例えば、機器の売買契約が無効となった場合、売主は受け取った代金を返し、買主は受け取った機器を返すのが基本です。

返還できない場合

受け取った物をすでに使った、失くした、壊したという場合には、何をどこまで返すべきかが問題になります。この返還範囲は、返還義務を負う人の立場や、無効・取消しの原因を知っていたかどうかによって異なります。

「現に利益を受けている限度」に制限される場合

意思無能力者・制限行為能力者

意思無能力者や制限行為能力者は、行為によって現に利益を受けている限度で返還義務を負います(民法121条の2第3項)。これは、現在も残っている利益を基準に返還範囲を決めるという意味です。

そのため、受け取った金銭を娯楽のために使い切った場合など、利益が現在残っていなければ、原則としてその分は返還対象になりません。一方、生活費に使った場合は、本来支出するはずだった生活費を免れたことで、利益が形を変えて残っていると評価され、返還が必要になることがあります。

無償行為で、無効・取消しを知らなかった場合

贈与のような無償行為では、給付を受けた人が、その行為が無効であることや、取り消すことができることを知らなかった場合、現に利益を受けている限度で返還すれば足ります(民法121条の2第2項)。

「無償行為」であることと、「無効・取消しを知らなかったこと」の両方がポイントです。

まとめ

  • 無効は、法律行為が初めから効力を生じないことです。
  • 取消しは、いったん有効な行為を、初めから無効だった状態にすることです。
  • 無効・取消しの後は、原則として受け取ったものを返還します。
  • 意思無能力者・制限行為能力者や、無償行為について事情を知らなかった受領者は、現に利益を受けている限度で返還します。
  • 現に利益を受けている限度とは、消費・滅失・損傷した部分を除き、現在も残っている利益を基準とする考え方です。