特別養子縁組とは?普通養子縁組との違いと成立要件を解説

特別養子縁組とは、子どもの利益を図るため、養子と養親の間に実の親子と同じような関係を成立させる制度です。普通養子縁組とは異なり、養子と実親および実親側の血族との親族関係が終了します。

特別養子縁組は、当事者の合意と届出だけでは成立しません。養親となる者の請求を受けて、家庭裁判所が審判により成立させます。

特別養子縁組とは

実の親子と同様の関係を成立させる制度

特別養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得します。一方、普通養子縁組では残る養子と実親側の血族との親族関係が、特別養子縁組では終了します。

家庭裁判所の審判で成立する

養親となる者が家庭裁判所に請求し、裁判所が子どもの利益などを審査したうえで成立させます。この点で、原則として養親と養子の合意および届出で成立する普通養子縁組と異なります。

特別養子縁組と普通養子縁組の違い

項目 特別養子縁組 普通養子縁組
成立方法 家庭裁判所の審判 原則として合意と届出
実親との関係 親族関係が終了 親族関係は残る
養親 配偶者のある者。原則として夫婦共同 原則20歳以上で、既婚者に限られない
養子の年齢 原則、請求時15歳未満 未成年者では原則として家庭裁判所の許可が必要
解消 認められる場面が限定される 協議または裁判による離縁が可能

このように、特別養子縁組は実親との法的なつながりを強く切り離す制度であるため、普通養子縁組より厳しい要件が定められています。

特別養子縁組の成立要件

養親に関する要件

  • 養親となる者に配偶者がいること
  • 原則として、夫婦が共同で養親になること
  • 養親の少なくとも一方が25歳以上であること
  • 一方が25歳未満でも、20歳以上であり、もう一方が25歳以上であればよいこと

養子の年齢に関する要件

原則として、家庭裁判所への請求時に養子が15歳未満でなければなりません。ただし、15歳になる前から継続して監護され、15歳までに請求できなかったことにやむを得ない事情がある場合は、18歳に達するまで請求できます。

もっとも、審判が成立するまでに養子が18歳に達した場合は、特別養子にできません。また、養子が15歳以上の場合は、本人の同意が必要です。

実親の同意と子どもの利益

原則として、養子の父母の同意が必要です。ただし、父母が意思を表示できない場合や、虐待・悪意の遺棄など、子どもの利益を著しく害する事情がある場合は、同意が不要となることがあります。

さらに、父母による監護が著しく困難または不適当であるなどの特別な事情があり、子どもの利益のために特別養子縁組が特に必要であると認められなければなりません。養親による6か月以上の監護状況も、家庭裁判所の判断で考慮されます。

特別養子縁組が成立した後の効果

成立後、養子は養親の嫡出子として扱われ、実親および実親側の血族との親族関係は終了します。

また、普通養子縁組のように当事者の協議だけで離縁することはできません。養親による虐待など、養子の利益を著しく害する事情があり、かつ実親が適切に監護できる場合に、養子、実父母または検察官の請求により、子どもの利益のため特に必要と認められるときに限り、家庭裁判所による離縁が認められます。

まとめ

特別養子縁組とは、子どもの利益のために、養親と養子を実の親子に近い法的関係にする制度です。普通養子縁組と違い、実親側との親族関係が終了します。

成立には、養親の婚姻関係と年齢、養子の年齢、実親の同意、子どもの利益のための必要性、6か月以上の監護状況などの要件があります。最終的には、家庭裁判所が個別の事情を踏まえて判断します。