寄託契約は寄託物を受け取る前でも解除できる
寄託契約とは
寄託契約とは、寄託者が物の保管を依頼し、受寄者が承諾する契約です。物を実際に引き渡す前でも成立する「諾成契約」です(民法657条)。原則として無償・片務の契約ですが、特約によって保管料を支払う有償の契約とすることも可能です。
そのため、受寄者がまだ寄託物を受け取っていなくても、契約は成立しており、一定の条件のもとで解除できます。
解除できる「受取り前」とは
ここでいう受取り前とは、契約成立後、受寄者が寄託物を受け取るまでの期間です。保管作業がまだ始まっていなくても、契約が成立していれば、解除できるかどうかが問題になります。
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで解除できる
寄託者による解除は可能
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、寄託契約を解除できます(民法657条の2第1項)。
受寄者に損害が生じた場合は賠償が必要
寄託者は受取り前に解除できますが、解除によって受寄者に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければなりません。
つまり、解除できることと、損害賠償責任を負わないことは別の問題です。
受寄者が受取り前に解除できる場合
受寄者は、寄託物を受け取るまで解除できる
受寄者も、寄託物を受け取るまで、寄託契約を解除できます。したがって、受取り前の解除は、寄託者だけでなく受寄者にも認められています。
無報酬の受寄者には、書面による寄託の例外がある
無報酬の受寄者も、寄託物を受け取るまで解除できます。ただし、無報酬で、かつ書面による寄託契約については、受寄者はこの方法で解除できません(民法657条の2第2項)。
寄託者が引き渡さない場合の解除
受寄者、または書面による無報酬の寄託の受寄者は、次の条件を満たせば解除できます(同条第3項)。
- 寄託物を受け取るべき時期を過ぎている
- 寄託者に相当の期間を定めて、引渡しを催告する
- その期間内に寄託物の引渡しがない
原則として、いきなり解除するのではなく、先に相当の期間を定めた催告が必要です。
寄託契約の受取り前解除を整理
- 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで解除できる
- ただし、受寄者に損害が生じたときは、その賠償が必要になる
- 受寄者も寄託物を受け取るまで解除できる
- 無報酬で書面による寄託については、受寄者はこの方法で解除できない
- 寄託者が引き渡さない場合は、時期の経過・催告・期間内の不引渡しが必要
まとめ
寄託契約は、寄託物を引き渡す前でも成立します。そのため、寄託者は受寄者が受け取るまで解除できます。受寄者も寄託物を受け取るまで解除できますが、無報酬で書面による寄託には例外があります。また、解除による損害賠償や、寄託者が物を引き渡さない場合の催告など、別の要件が問題になる点に注意しましょう。
