執行停止とは、行政処分の効力や執行、処分に続く手続を一時的に止める制度です。
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅したり、その他の事情が変更したりした場合には、行政事件訴訟法26条1項に基づき、執行停止が取り消されることがあります。
執行停止の取消しとは
執行停止の理由がなくなった場合の制度
執行停止は、重大な損害を避けるために緊急の必要がある場合などに認められる、暫定的な救済措置です。
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅したり、その他の事情が変更したりしたときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって執行停止を取り消すことができます。根拠条文は行政事件訴訟法26条1項です。
事情変更によって執行停止が取り消される要件
執行停止の決定が確定していること
対象となるのは、確定した執行停止の決定です。
執行停止の理由が消滅したこと
執行停止の理由が消滅した場合には、取消しの対象となります。
その他の事情が変更したこと
執行停止の理由が消滅していなくても、その他の事情が変更した場合には、取消しの対象となることがあります。
執行停止の取消しの申立てと裁判所の判断
相手方の申立てが必要
執行停止の取消しは、相手方の申立てにより行われます。
裁判所が決定によって取り消す
執行停止の理由が消滅したり、その他の事情が変更したりした場合、裁判所は決定によって執行停止を取り消すことができます。
まとめ
- 執行停止の取消しは、決定が確定した後に、その理由が消滅した場合やその他の事情が変更した場合に問題となる
- 取消しには相手方の申立てが必要で、裁判所が決定によって判断する
- 根拠条文は行政事件訴訟法26条1項である
