執行停止の申立てと決定手続とは?職権でできるかや即時抗告も解説

行政処分の取消訴訟を起こしても、それだけで処分の効力や執行が止まるわけではありません。処分による重大な損害を避ける必要があるときは、裁判所に執行停止を申し立てます。ここでは、申立ての要件や決定手続、職権で決定できるか、即時抗告の効果を解説します。

執行停止とは?取消訴訟を起こしても原則として処分は止まらない

執行停止の意味

執行停止とは、取消訴訟の結論が出るまでの間、行政処分の効力や執行などを一時的に止める制度です。行政事件訴訟法25条が根拠となる、仮の救済手段です。

執行不停止の原則

取消訴訟を提起しただけでは、次のものは停止しません。

  • 処分の効力
  • 処分の執行
  • 処分を前提とする手続の続行

そのため、処分による損害を避けたい場合は、取消訴訟とは別に執行停止を申し立てる必要があります。

執行停止の内容

裁判所が停止できるのは、処分の効力、処分の執行、または手続の続行です。ただし、執行や手続の続行を止めれば目的を達成できる場合、処分の効力そのものを停止することはできません。

執行停止の申立てが認められる要件

申立人側が満たす必要がある要件

申立人は、まず取消訴訟が適法に提起されていること、そして重大な損害を避けるための緊急の必要があることを示す必要があります。これらの事情について、申立人が資料などによって疎明します。疎明とは、裁判所が一応確からしいと判断できる程度に事情を示すことです。

「重大な損害」の判断で考慮される事情

重大な損害に当たるかは、単に不利益を受けるかではなく、処分が実行されると回復しにくい損害が生じるかによって判断されます。裁判所は、損害の回復がどの程度困難か、損害の性質・程度、処分の内容・性質などを考慮します。

執行停止が認められない消極的要件

次の事情がある場合、執行停止は認められません。

  • 執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合
  • 本案である取消訴訟に理由がないとみえる場合

これらの事情については、申立てを受けた行政主体側が疎明します。

執行停止の決定手続|職権でできるか、即時抗告の効果

執行停止は裁判所の職権ではできない

執行停止は、裁判所が自ら始めて決定することはできません。原告が申立てをする必要があり、取消訴訟を提起しただけで自動的に停止されることもありません。

裁判所による審理と決定

裁判所は、当事者の主張や資料による疎明をもとに判断します。口頭弁論を開かずに決定することもできますが、決定前には当事者の意見を聴かなければなりません。

決定に不服がある場合の即時抗告

執行停止の申立てに対する決定には、即時抗告ができます。これは、判決以外の裁判である決定や命令に対する不服申立てです。ただし、即時抗告をしただけで、その決定の執行が停止されるわけではありません。

事情変更による執行停止の取消し

執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅したり、その他の事情が変更したりした場合、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって執行停止の決定を取り消すことができます。

内閣総理大臣の異議

内閣総理大臣は、執行停止の決定前または決定後に、理由を付して異議を述べることができます。異議が述べられた場合、裁判所は執行停止をすることができず、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければなりません。

執行停止の決定後に異議を述べる場合、原則として執行停止の決定をした裁判所に対して述べます。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べます。内閣総理大臣は、異議を述べたことを次の通常国会で国会に報告しなければなりません。

裁決の取消しの訴えへの準用

処分の取消しの訴えにおける執行停止の規定は、裁決の取消しの訴えにおける執行停止についても準用されます。

まとめ|執行停止の申立て・決定手続のポイント

  • 取消訴訟を起こしても、行政処分は原則として止まらない
  • 適法な取消訴訟と、重大な損害を避ける緊急の必要が必要
  • 執行停止は職権ではなく、原告の申立てによって行われる
  • 決定前には当事者の意見が聴かれるが、口頭弁論なしで決定されることもある
  • 即時抗告はできるものの、抗告だけで決定の執行が止まるわけではない
  • 事情変更による取消しや、内閣総理大臣の異議により、執行停止が取り消される場合がある