配偶者居住権が設定された建物で修繕が必要になった場合、配偶者と建物所有者のどちらが修繕できるのか、また修繕費を誰が負担するのかが問題になります。
配偶者は、居住建物の使用・収益に必要な修繕をすることができます。また、居住建物の通常の必要費は、配偶者が負担します。ただし、配偶者が必要な修繕を相当の期間内にしない場合は、建物所有者が修繕できます。
配偶者居住権の修繕費は、通常の必要費であれば配偶者が負担する
配偶者は居住建物の通常の必要費を負担する
民法1034条1項は、配偶者居住権を持つ配偶者が、居住建物の通常の必要費を負担すると定めています。
そのため、居住建物の修繕費が通常の必要費に当たる場合は、配偶者が負担します。
配偶者居住権における修繕のルール
配偶者は使用・収益に必要な修繕ができる
民法1033条1項により、配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます。
配偶者は、居住建物を従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用及び収益しなければなりません。
配偶者が修繕しない場合は所有者が修繕できる
居住建物の修繕が必要であるにもかかわらず、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしない場合、民法1033条2項により、建物所有者が修繕できます。
まとめ
- 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕ができる
- 居住建物の通常の必要費は、配偶者が負担する
- 配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしない場合は、建物所有者が修繕できる
