遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。財産を受け取る人を「受遺者」といいます。
生前贈与や死因贈与のような契約とは異なり、遺贈は受遺者の承諾がなくても、遺言者の死亡によって効力が生じます。ただし、受遺者の意思に反して受益を強制することはできません。
遺贈をするには、民法が定める方式に従った遺言が必要です。遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
特定遺贈と包括遺贈の違い
特定遺贈とは、特定の財産を与えること
特定遺贈は、特定の財産のみを遺贈することです。たとえば、「甲土地をAに遺贈する」と指定する場合が該当します。
特定遺贈では、遺言で指定された財産が移転します。
包括遺贈とは、財産全体または一定割合を与えること
包括遺贈は、相続財産の全部または一定割合を遺贈することです。たとえば、「相続財産の2分の1をAに遺贈する」と指定する場合が該当します。
包括遺贈では、相続と同様、積極財産だけでなく消極財産も移転します。包括遺贈を受ける人を「包括受遺者」といい、相続人と同一の権利義務を有します。そのため、相続人との遺産分割協議にも参加できます。
| 比較項目 | 特定遺贈 | 包括遺贈 |
|---|---|---|
| 指定方法 | 特定の財産のみを指定 | 相続財産の全部または一定割合を指定 |
| 承継する範囲 | 指定された財産 | 積極財産だけでなく消極財産も移転 |
| 受遺者の立場 | 特定遺贈の受遺者 | 相続人と同一の権利義務を有する |
| 遺産分割協議 | — | 相続人との協議に参加できる |
特定遺贈と包括遺贈は放棄の方法も異なる
遺贈は遺言者の死亡によって効力が生じますが、受遺者の意思に反して受益を強制することはできません。そのため、遺贈を放棄することができます。
特定遺贈の放棄
特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます。
包括遺贈の放棄
包括受遺者は、自分のために遺贈の効力が生じたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述することにより遺贈を放棄できます。
なお、遺贈の承認や放棄は、撤回することができません。
まとめ
- 遺贈とは、遺言によって財産を与えること
- 特定遺贈は、特定の財産のみを遺贈する方法
- 包括遺贈は、相続財産の全部または一定割合を遺贈する方法
- 包括遺贈では、積極財産だけでなく消極財産も移転する
- 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺産分割協議に参加できる
- 特定遺贈は遺言者の死亡後いつでも放棄できる一方、包括遺贈は知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する
