遺贈とは?特定遺贈と包括遺贈の違いをわかりやすく解説

遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。財産を受け取る人を「受遺者」といいます。

生前贈与や死因贈与のような契約とは異なり、遺贈は受遺者の承諾がなくても、遺言者の死亡によって効力が生じます。ただし、受遺者の意思に反して受益を強制することはできません。

遺贈をするには、民法が定める方式に従った遺言が必要です。遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。

特定遺贈と包括遺贈の違い

特定遺贈とは、特定の財産を与えること

特定遺贈は、特定の財産のみを遺贈することです。たとえば、「甲土地をAに遺贈する」と指定する場合が該当します。

特定遺贈では、遺言で指定された財産が移転します。

包括遺贈とは、財産全体または一定割合を与えること

包括遺贈は、相続財産の全部または一定割合を遺贈することです。たとえば、「相続財産の2分の1をAに遺贈する」と指定する場合が該当します。

包括遺贈では、相続と同様、積極財産だけでなく消極財産も移転します。包括遺贈を受ける人を「包括受遺者」といい、相続人と同一の権利義務を有します。そのため、相続人との遺産分割協議にも参加できます。

比較項目 特定遺贈 包括遺贈
指定方法 特定の財産のみを指定 相続財産の全部または一定割合を指定
承継する範囲 指定された財産 積極財産だけでなく消極財産も移転
受遺者の立場 特定遺贈の受遺者 相続人と同一の権利義務を有する
遺産分割協議 — 相続人との協議に参加できる

特定遺贈と包括遺贈は放棄の方法も異なる

遺贈は遺言者の死亡によって効力が生じますが、受遺者の意思に反して受益を強制することはできません。そのため、遺贈を放棄することができます。

特定遺贈の放棄

特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます。

包括遺贈の放棄

包括受遺者は、自分のために遺贈の効力が生じたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述することにより遺贈を放棄できます。

なお、遺贈の承認や放棄は、撤回することができません。

まとめ

  • 遺贈とは、遺言によって財産を与えること
  • 特定遺贈は、特定の財産のみを遺贈する方法
  • 包括遺贈は、相続財産の全部または一定割合を遺贈する方法
  • 包括遺贈では、積極財産だけでなく消極財産も移転する
  • 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺産分割協議に参加できる
  • 特定遺贈は遺言者の死亡後いつでも放棄できる一方、包括遺贈は知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する