組合の業務執行はどう決める?業務執行者と組合員の代理権を解説

組合は、複数の組合員が出資して共同の事業を営む仕組みです。原則として、組合員自身が事業を運営します。ただし、業務執行者を選任した場合は、業務の決定・執行や組合員の代理を業務執行者が担います。ここでは、組合の業務執行方法と、組合員を代理できる者の範囲を解説します。

組合の業務執行を決める方法

業務執行者を定めていない場合

組合の常務(日常的で軽微な業務)以外は、組合員の過半数で決定します。決定された業務は、各組合員が執行します(民法670条1項)。

一方、常務であれば、各組合員が単独で行えます(同条5項本文)。ただし、業務が終わる前に他の組合員が異議を述べた場合は、単独で執行できません。

業務執行者を選任した場合

組合員は、組合員または第三者の中から業務執行者を選任できます。選任後は、原則として業務執行者が組合の業務を決定し、実行します(民法670条3項)。複数の業務執行者がいるときは、その過半数で決定し、各業務執行者が執行します。

ただし、業務執行者を置いていても、総組合員の同意によって業務を決定し、または総組合員が執行することも可能です(同条4項)。常務については、各組合員または各業務執行者が単独で行えますが、完了前に他の組合員または業務執行者が異議を述べた場合は除かれます。

組合員を代理できるのは誰か

業務執行者を定めていない場合

各組合員は、組合員の過半数の同意を得れば、組合の業務について他の組合員を代理できます(民法670条の2第1項)。常務については、各組合員が単独で他の組合員を代理できます(同条3項)。

業務執行者を選任した場合

原則として、組合員を代理できるのは業務執行者です(同条2項)。業務執行者が複数いる場合、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り代理できます。常務であれば、各業務執行者が単独で代理できます。

業務執行の決定権限と代理権の違い

業務を組合内部で決める権限と、組合員を代理して取引先と契約する権限は、別のものとして整理する必要があります。また、業務執行者の代理権を内部的に制限しても、その制限を知らず、かつ知らないことに過失がない第三者には主張できません(最判昭38・5・31)。

組合の業務執行と代理権を整理すると

  • 業務執行者がいない場合、常務以外は組合員の過半数で決定し、各組合員が執行する
  • 業務執行者がいる場合、原則として業務執行者が決定・執行し、組合員を代理する
  • 常務は、組合員または業務執行者が単独で行える
  • ただし、業務の完了前に異議が出た場合、単独での執行はできない

まとめ

組合の業務執行方法は、業務執行者を選任しているかどうかで変わります。選任していなければ、原則として組合員の過半数で業務を決定し、各組合員が執行します。選任していれば、業務執行者が業務の決定・執行と組合員の代理を担います。なお、代理権の内部的な制限は、善意・無過失の第三者に対抗できない場合があるため注意が必要です。