未成年者や成年被後見人は遺言できる?遺言能力の要件を解説

「未成年者や成年被後見人は遺言できない」と思われることがあります。しかし、年齢や成年後見制度を利用していることだけを理由に、遺言が一律に禁止されているわけではありません。

未成年者は15歳以上であれば遺言ができ、成年被後見人も一定の要件を満たせば遺言ができます。ただし、どちらの場合も、民法が定める遺言の方式に従って作成する必要があります。

未成年者や成年被後見人も遺言できる

遺言をするための能力について、民法は次のように定めています。

  • 未成年者:15歳に達していれば遺言ができる(民法961条)
  • 成年被後見人:一定の要件を満たせば遺言ができる(民法973条)

通常の法律行為では、未成年者や成年被後見人について、法定代理人の同意などに関するルールがあります。しかし、遺言については、これらの規定がそのまま適用されません(民法962条)。

もっとも、遺言をする能力が認められることと、遺言書が有効になることは同じではありません。遺言は、民法の定める方式に従わなければすることができないためです(民法960条)。

未成年者が遺言できる要件

未成年者は、15歳に達していれば単独で遺言をすることができます(民法961条)。一方、15歳未満の者は遺言をすることができません。

15歳以上であれば、未成年であることだけを理由として、親権者などの同意を得なければ遺言できないわけではありません。遺言については、未成年者の一般的な法律行為に関する規定が適用されないためです(民法962条)。

ただし、年齢の条件を満たしていても、自筆証書遺言や公正証書遺言など、選択する方式に応じた民法上のルールを守る必要があります。

成年被後見人が遺言できる要件

成年被後見人も、常に遺言ができないわけではありません。遺言をする時点で、事理弁識能力(物事の意味や結果を理解し、判断する能力)を一時的に回復していることが必要です。

さらに、遺言をする際には、医師2人以上の立会いが必要です(民法973条1項)。立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時に、精神上の障害によって事理弁識能力を欠く状態ではなかったことを遺言書に付記し、署名・押印しなければなりません。

秘密証書遺言の場合は、医師がその旨を封紙に記載し、署名・押印します(民法973条2項)。したがって、成年被後見人について成年後見人の同意があれば足りるわけではなく、遺言時の能力と医師の立会いなど、法律上の要件を満たす必要があります。

まとめ

  • 未成年者は、15歳以上であれば遺言ができる
  • 15歳未満の者は遺言ができない
  • 成年被後見人は、遺言時に事理弁識能力を一時的に回復し、医師2人以上の立会いなどの要件を満たせば遺言ができる
  • 未成年者や成年被後見人に関する一般的な法律行為の規定は、遺言にはそのまま適用されない

いずれの場合も、遺言能力の要件だけでなく、作成する遺言の方式にも従うことが重要です。