共有物の分割請求とは?協議や裁判による分割方法を解説

共有物とは、1つの物を複数人で共同所有している状態です。共有者の各人には、所有権の割合である持分があります。

共有物の分割請求とは

共有物と持分の意味

共有物について、各共有者が持つ所有権の割合を持分といいます。持分は、共有者間の合意で決められます。割合が明らかでないときは、各共有者が均等な持分を持つものと推定されます。

共有者は原則としていつでも分割を請求できる

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。

ただし、共有者全員で「一定期間は分割しない」と合意することも可能です。この不分割特約の期間は5年を超えない範囲で定める必要があります。

共有物を協議で分割する方法

共有者全員で分割方法を話し合う

共有物の分割は、共有者の協議によって行います。誰がどの部分を取得するのか、取得する物の価格に差がある場合に金銭で調整するのかなどを話し合います。

協議がまとまらない場合は裁判所に請求できる

協議が調わない場合や、協議をすることができない場合は、裁判所に共有物の分割を請求できます。

裁判所による共有物の分割方法

現物分割

共有物そのものを分け、各共有者が分割後の部分を取得する方法です。取得部分の価格に差があるときは、持分の価格との過不足を金銭で調整できます。ただし、分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合には、別の方法が検討されます。

賠償分割

共有者の一人または一部の共有者が共有物を取得し、他の共有者の持分の全部または一部を取得する方法です。裁判所は、共有物を取得する共有者に債務を負担させ、他の共有者の持分を取得させることができます。

競売による代金分割

現物分割や賠償分割によって共有物を分割できない場合、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがある場合には、裁判所が共有物の競売を命じることがあります。

裁判所は分割に伴う給付も命じられる

裁判所は、共有物の分割の裁判において、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命じることができます。

相続財産が関係する場合の例外

共有物またはその持分が相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割を行うべき場合は、共有物分割の裁判ではなく、遺産分割の方法によって行います。

ただし、共有物の持分が相続財産に属する場合、相続開始から10年が経過したときは、共有物分割の裁判を請求できます。もっとも、当該持分について遺産分割の請求がされた場合に、相続人が共有物分割に反対する旨を申し出ると、共有物分割の裁判ができなくなることがあります。この申出は、裁判所から請求の通知を受けた日から2か月以内に行う必要があります。

まとめ

共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求できます。共有物の分割は、まず共有者間の協議によって行い、協議が調わない場合や協議ができない場合は、裁判所に請求します。裁判所による分割方法には、現物分割、賠償分割、競売による代金分割があります。ただし、相続財産が関係する場合は、共有物分割ではなく遺産分割の方法によって行うことがあります。