虚偽表示とは、表意者が真意ではないことを知りながら、相手方と通じて行う虚偽の意思表示です。虚偽表示は、民法94条1項により無効となります。
もっとも、虚偽の外観を信じて新たに法律上の利害関係を持った善意の第三者には、虚偽表示の無効を対抗できない場合があります。ここでは、虚偽表示の意味や要件、心裡留保との違い、第三者が保護される場面を解説します。
虚偽表示とは?通謀虚偽表示の意味
虚偽表示の定義
虚偽表示とは、意思表示をする人(表意者)が、真意ではないことを知りながら、相手方と通じてする虚偽の意思表示です。
たとえば、Aが債権者からの差押えを免れるため、Bと通じて仮装の建物売買契約を締結する場合が虚偽表示にあたります。このように、表示行為と内心の効果意思が一致していないことが虚偽表示の特徴です。
虚偽表示にあたるための要件
- 表示された内容が表意者の真意ではないこと
- 表意者が真意ではないと認識していること
- 相手方もその事情を知り、両者が通謀していること
「通謀」とは、当事者双方が虚偽の外観を作ることについて意思を通じていることをいいます。
心裡留保との違い
心裡留保は、表意者が真意ではないことを知りながら、単独で本心と異なる意思表示をする場合です。一方、虚偽表示では相手方も虚偽であることを知り、通謀しています。したがって、心裡留保と虚偽表示では異なる扱いを受けます。
虚偽表示は無効になる
民法94条1項による無効
民法94条1項は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と定めています。虚偽表示では、表意者だけでなく相手方も虚偽表示であることを認識しているため、相手方を保護する必要がないからです。
無効になる場合の考え方
虚偽表示といえるには、真意と異なる表示に加えて、相手方との通謀が必要です。表意者だけが本心と異なる表示をした場合は、虚偽表示ではなく心裡留保の問題になります。
虚偽表示の無効を主張できない善意の第三者
善意の第三者は保護される
民法94条2項により、虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できません。これは、当事者が作り出した虚偽の外観を信じて、法律上の利害関係を持った者を保護するためです。
たとえば、Aが自己の所有する不動産を虚偽表示によりBに仮装譲渡し、Bが虚偽表示であることを知らないCに転売した場合、AはCに対して、A・B間の譲渡が無効であることを主張できません。
「第三者」の意味
ここでいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、表示の目的について法律上の利害関係を持つに至った者です。単に事実上関係があるだけでは足りません。
善意であれば足り、無過失までは必要ない
「善意」とは、虚偽表示であることを知らないことです。民法94条2項では、善意であれば保護され、知らなかったことに過失がないことまでは求められません。虚偽表示を知っていた悪意の者は保護されません。
94条2項が類推適用される場合
相手方と通じてした虚偽の意思表示でなくても、虚偽の外観がある場合には、民法94条2項が類推適用されることがあります。
たとえば、不動産の所有者Aが、Bに所有権を移転する意思がないのに、Bの承諾なくB名義の所有権移転登記をした場合において、Cがその不動産をBの所有と信じてBから買い受けたときは、Aは善意の第三者Cに所有権を対抗できません。
まとめ
- 虚偽表示とは、真意ではないことを知りながら、相手方と通謀して行う意思表示です。
- 民法94条1項により、虚偽表示は無効になります。
- ただし、虚偽の外観を信じて法律上の利害関係を持った善意の第三者には、無効を対抗できません。
- 第三者は、善意であれば足り、無過失である必要はありません。
