詐害行為取消権に必要な詐害意思と無資力とは?要件を解説

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら一般財産を減少させる行為をした場合に、債権者がその行為を取り消し、一般財産を保全・回復する制度です。

取消しが認められるには、債務者の主観的要件である詐害意思と、客観的要件である無資力が必要です。ただし、これらを満たすだけで直ちに取消しが認められるわけではなく、債権者や受益者・転得者に関する要件も必要です。

詐害行為取消権における詐害意思と無資力とは

詐害意思とは

詐害意思とは、民法424条1項本文の「債権者を害することを知ってした」という要件を指します。詐害意思が認められるためには、債務者が債権者を害することを意図し、または望んでいたことまでは必要ありません。

詐害意思があったことは、詐害行為取消請求をする債権者が立証する必要があります。

無資力とは

無資力とは、債務者の行為によって一般財産が減少し、総債権者が完全な弁済を受けることができない状態をいいます。債務者の財産全体を基準に判断されるため、特定の財産を処分しただけで直ちに無資力になるわけではありません。

詐害意思と無資力の関係

詐害意思は債務者の主観的要件、無資力は財産状態に関する客観的要件です。詐害行為取消権が認められるには、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことに加え、その行為によって一般財産が減少し、総債権者が完全な弁済を受けられない状態になったことが必要です。

詐害意思・無資力があっても他の要件が必要

対象行為が財産権を目的とすること、取消しを求める債権者が原則として金銭債権を有すること、その債権が詐害行為より前の原因に基づいて発生していること、強制執行により実現できることなども必要です。

また、受益者および転得者が、その行為または転得の当時、債権者を害すべき事実について悪意であることも必要です。

詐害意思・無資力に関する主な例外と特則

相当な対価を得た財産処分

債務者が財産を処分しても、相当の対価を得ている場合は、原則として詐害行為にはなりません。

ただし、次のすべてを満たす場合は、取消しの対象となることがあります。

  1. 財産の種類の変更により、隠匿、無償の供与その他の債権者を害する処分をするおそれを現に生じさせたこと
  2. 債務者が、取得した対価について隠匿などの処分をする意思を有していたこと
  3. 受益者が、債務者にその意思があることを知っていたこと

したがって、相当な対価を受け取った財産処分であっても、一定の要件を満たす場合には詐害行為取消請求の対象となります。

特定の債権者への担保提供や弁済

既存の債務について担保を供与したり、債務を消滅させたりする行為は、債務者として当然に行うものなので、原則として詐害行為とはいえません。

しかし、その行為が債務者の支払不能の時に行われ、債務者と相手方が通謀して他の債権者を害する意図をもって行った場合は、取消しの対象となることがあります。

また、債務者の義務に属しない担保の供与など、またはその時期が債務者の義務に属しない担保の供与などについては、債務者が支払不能になる前30日以内に行われ、債務者と相手方が通謀して他の債権者を害する意図をもって行った場合に、取消しが認められることがあります。

過大な代物弁済等

代物弁済などの内容が過大である場合には、消滅した債務の額に相当する部分を超える部分について、詐害行為取消権の対象となることがあります。