期限の利益を喪失する場合とは?民法137条の要件を解説

「期限の利益」とは、期限が到来するまで債務の履行を請求されない利益です。民法137条は、債務者が期限の利益を失う場合を3つ定めています。この記事では、期限の利益の意味と、喪失の要件を解説します。

期限の利益とは?

期限の利益の意味

期限の利益とは、期限が到来するまで債務の履行を請求されない利益をいいます。通常は、期限の利益が債務者のためにあります。

民法136条1項は、期限は債務者の利益のために定めたものと推定しています。ただし、期限の利益が債権者のためにある場合もあります。

民法137条で期限の利益を喪失する3つの場合

1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき

債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、期限の利益を失います。

2.担保を滅失・損傷・減少させたとき

債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、期限の利益を失います。

3.担保を供する義務があるのに、担保を供しないとき

債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないときは、期限の利益を失います。

期限の利益の放棄との違い

期限の利益は、債務者が自ら放棄することもできます(民法136条2項本文)。ただし、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することはできません(同項ただし書)。

まとめ

期限の利益とは、期限が到来するまで債務の履行を請求されない利益です。民法137条では、破産手続開始の決定を受けたとき、担保を滅失・損傷・減少させたとき、担保を供する義務があるのに供しないときに、債務者は法律上当然に期限の利益を失います。