売買代金の支払時期はいつ?目的物の引渡しとの同時履行を解説

売買契約では、売主が財産権を移転する義務を負い、買主はその対価として代金を支払う義務を負います。では、代金の支払時期について特別な定めがない場合、買主はいつ支払えばよいのでしょうか。

売買代金の支払時期は、原則として目的物の引渡しと同時

契約で代金の支払時期について別段の定めがなければ、買主は、売主から目的物の引渡しを受けるのと同時に代金を支払います。これを同時履行といいます(民法573条)。

同時履行の関係にある場合、相手方が履行の提供をするまでは、自分の履行を拒むことができます。つまり、売主が目的物の引渡しについて履行の提供をしていない場合、買主は代金の支払いを拒むことができます。

目的物の引渡しに期限がある場合は、代金の支払期限も同じと推定される

契約で目的物の引渡しに期限が定められているときは、代金の支払についても同じ期限が付されたものと推定されます(民法573条)。

ただし、契約で代金の支払時期について別段の定めをしていれば、その合意に従います。この場合、目的物の引渡しと同時に代金を支払うとは限りません。

代金を支払う場所は、原則として目的物の引渡し場所

目的物の引渡しと代金の支払いを同時に行う場合、買主は原則として、目的物の引渡しが行われる場所で代金を支払います(民法574条)。

まとめ

  • 売買代金は、別段の定めがなければ目的物の引渡しと同時に支払う
  • 引渡しに期限が定められている場合、代金の支払期限も同じと推定される
  • 同時履行の場合、代金の支払場所は原則として目的物の引渡し場所である

実際の取引では、売買契約に定められた支払時期、引渡し時期、支払場所についての特約を確認しましょう。