不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は何年?3年・5年・20年の違いを解説

不法行為による損害賠償請求権には、請求できる期間の制限があります。原則は損害と加害者を知った時から3年ですが、人の生命や身体を害された場合は5年です。また、どちらの場合も不法行為の時から20年という期間があります。

不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は原則3年・生命や身体への被害は5年

一般的な不法行為は「損害と加害者を知った時から3年」

民法724条では、被害者またはその法定代理人が、損害が発生したことと加害者が誰であるかの両方を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しないと、時効により権利が消滅すると定めています。

ここでいう「損害を知った時」とは、損害の発生を現実に認識した時です。

生命・身体を害する不法行為は「知った時から5年」

人の生命または身体を害する不法行為については、民法724条の2により特別な扱いがされます。この場合、損害と加害者を知った時から5年が時効期間です。

3年と5年の違いは「生命・身体への被害かどうか」

3年と5年を区別するポイントは、被害の内容です。

  • 生命または身体を害する不法行為:知った時から5年
  • それ以外の一般的な不法行為:知った時から3年

どちらに該当するかを判断する際は、まず生命や身体への被害が生じているかを確認します。そして、いずれの場合も「損害」と「加害者」の両方を知った時が期間の起算点となります。

20年の期間は不法行為があった時から数える

3年または5年の期間とは別に、不法行為の時から20年という期間があります。一般的な不法行為でも、生命・身体を害する不法行為でも、この20年の期間が適用されます。

つまり、3年・5年は「損害と加害者を知った時」から数え、20年は「不法行為があった時」から数えます。損害や加害者を知った時期が遅い場合でも、20年の起算点は不法行為が行われた時です。

不法行為の種類 知った時から 不法行為の時から
一般的な不法行為 3年 20年
生命・身体を害する不法行為 5年 20年

まとめ|不法行為の消滅時効は「3年・5年・20年」を起算点とあわせて確認

  • 一般的な不法行為は、損害と加害者を知った時から3年
  • 生命・身体を害する不法行為は、知った時から5年
  • どちらも、不法行為の時から20年という期間がある
  • 3年・5年は「損害と加害者を知った時」、20年は「不法行為の時」から数える

期間を確認する際は、損害を現実に認識した時期と、加害者を知った時期をそれぞれ確認することが重要です。