遺留分侵害額請求権とは?請求方法と手続をわかりやすく解説

遺言や生前贈与によって、相続人が法律上保障された最低限の財産を受け取れないことがあります。このような場合、一定の相続人は、財産を受け取った人に対して金銭の支払いを求められます。これが遺留分侵害額請求権です。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の近親者の生活利益の保障などを図るため、被相続人の贈与や遺贈によって侵害できない、一定の財産の割合です。遺留分が侵害されたときは、遺留分権利者が受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)に金銭を請求できます。

請求できる人と割合

遺留分権利者は、相続権のある配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分権利者の承継人も請求できます。

  • 直系尊属だけが相続人の場合:財産の3分の1
  • 上記以外の場合:財産の2分の1

相続人が複数いるときは、全体の遺留分に各人の法定相続分や代襲相続人の相続分を掛けて、個人ごとの遺留分を算定します。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分を算定するための財産額は、次の計算で求めます。

相続開始時の財産+贈与した財産-被相続人の債務=遺留分算定の基礎となる財産額

例えば、被相続人が2,000万円の現金を残し、その全額を相続人ではない第三者に遺贈したとします。相続人が配偶者と子2人の場合、全体の遺留分は1,000万円です。法定相続分に応じて、配偶者は500万円、子2人はそれぞれ250万円を請求できます。

遺留分侵害額請求権の請求方法と期間

請求方法

受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう意思表示をします。裁判上の請求をする必要はありません。遺留分侵害額請求権は、原則として遺贈・贈与された財産そのものではなく、金銭の支払いを請求する権利です。

請求できる期間

相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。また、相続開始から10年が経過した場合も消滅します。

相続開始前の遺留分の放棄

相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力が生じます。

まとめ

遺留分侵害額請求権は、遺言や贈与で遺留分を侵害された配偶者・子・直系尊属などが、受遺者や受贈者に金銭の支払いを求める権利です。請求は意思表示で行えますが、知った時から1年、相続開始から10年という期間に注意しましょう。