個人貸金等根保証契約では、元本が確定する時期について法律上の制限があります。元本確定期日は、契約で定める場合でも、契約締結日から5年を経過する日より後の日にすることはできません。
個人貸金等根保証契約の元本確定期日とは
個人貸金等根保証契約の意味
根保証契約とは、特定の1件の債務ではなく、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約です。
このうち、主たる債務の範囲に「金銭の貸渡し」や「手形の割引」によって負担する債務が含まれ、保証人が法人でないものを、個人貸金等根保証契約といいます。
個人根保証契約は、債権者と保証人となろうとする者が、書面または電磁的記録で契約しなければ効力を生じません。また、保証人が負担する債務の全部について、極度額を定める必要があります。
元本確定期日の意味
元本確定期日とは、個人貸金等根保証契約において、主たる債務の元本が確定する期日です。
元本確定期日は最長5年|5年を超える定めは無効
元本確定期日を契約で定める場合、個人貸金等根保証契約の締結日から5年を経過する日より後の日を指定することはできません。
契約締結から6年後を元本確定期日と定めても、契約全体が無効になるわけではありません。5年を超える元本確定期日の定めだけが効力を生じない扱いとなります。
元本確定期日の定めがない場合や、5年を超える定めが効力を生じない場合、元本確定期日は契約締結日から3年を経過する日となります。したがって、契約で有効に定められる元本確定期日は、契約締結日から5年を経過する日までです。
元本確定期日を待たずに元本が確定する場合
元本確定期日の到来とは別に、一定の事由が発生すると、その時点で元本が確定します。
個人根保証契約に共通する元本確定事由は、次のとおりです。
- 債権者が保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立て、その手続が開始されたとき
- 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
- 主たる債務者または保証人が死亡したとき
さらに、個人貸金等根保証契約では、次の場合も元本確定事由となります。
- 債権者が主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立て、その手続が開始されたとき
- 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
このように、元本確定期日はあらかじめ定める確定時期であり、元本確定事由は期日前に発生し得る別の仕組みです。
まとめ
- 元本確定期日は、主たる債務の元本が確定する時期
- 契約で定める場合でも、契約締結日から5年を経過する日より後の日は指定できない
- 5年を超える定めは効力を生じず、元本確定期日は契約締結日から3年となる
- 強制執行、破産、死亡などにより、期日前に元本が確定する場合もある
