行政書士試験の民法は、財産法と家族法の2つに大きく分けられます。択一式では財産法からの出題が中心で、財産法と家族法の割合はおおむね8:1です。
ただし、民法は全範囲から出題される傾向があります。家族法の出題が少ないからといって、完全に学習対象から外すことはできません。ここでは、民法の分類と分野ごとの出題傾向を確認します。
行政書士試験の民法は「財産法」と「家族法」に分けられる
財産法は「総則・物権・債権」から成り立つ
財産法とは、私人の財産に関するルールを定めた分野です。主に次の3つで構成されています。
- 総則:財産法全体に共通する基本的なルール
- 物権:土地や建物など、「物」に対する権利
- 債権:特定の相手に一定の行為を求める権利
行政書士試験の民法では、財産法が出題の中心です。特に債権は、債権総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為など、確認すべき範囲が広く、出題も目立ちます。
家族法は「親族法」と「相続法」から成り立つ
家族法は、家族関係や相続に関するルールを扱います。親族法では婚姻、親子、親権、扶養などを、相続法では相続人、遺言、遺留分、相続の承認・放棄などを学びます。
民法の出題割合は財産法と家族法で「8:1」
択一式では財産法と家族法の割合は「8:1」
択一式の出題割合は、財産法と家族法でおおむね「8:1」という比率が目安です。そのため、財産法の理解を優先するとよいでしょう。
もっとも、この割合は「家族法が出題されない」という意味ではありません。財産法を重点的に学びながら、家族法も一通り確認する必要があります。
民法は全範囲から出題されるため家族法も対策が必要
出題割合に偏りはあるが、特定分野だけの試験ではない
民法は、総則・物権・債権・親族・相続の全範囲から出題される傾向があります。したがって、財産法に偏りがあるからといって、家族法を学習しないのは危険です。
記述式では民法が例年2問出題される
行政書士試験では、民法の記述式が例年2問出題されます。択一式の「8:1」という割合だけで、記述式を含めたすべての出題割合を判断しないよう注意しましょう。条文が総則・物権・債権・親族・相続のどこに位置するのかを把握することも大切です。
行政書士試験の民法は財産法を優先して学習する
学習は、まず民法を財産法と家族法に分類し、財産法の総則・物権・債権から進めます。財産法の中では、特に債権を厚く確認するとよいでしょう。その後、親族法と相続法を学び、最終的には全範囲を一通り確認します。
出題割合は学習の優先順位を決める目安であり、出題されない分野を示すものではありません。
まとめ
- 民法は財産法と家族法に大きく分けられる
- 択一式の割合は、財産法と家族法でおおむね「8:1」
- 財産法の中では債権からの出題が目立つ
- 全範囲から出題されるため、家族法も対策が必要
- 財産法、特に債権を優先しつつ、最後は全分野を確認する
